○学校開放に係る体育施設の照明施設等使用料条例
平成18年3月20日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、黒潮町立学校体育施設の開放に係る照明施設等(以下「照明施設等」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 照明施設等を使用しようとする者は、学校長の許可を受けるものとする。ただし、休校施設については、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるものとする。
(使用料)
第3条 照明施設等の使用料は、別表に掲げる区分の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の減免)
第4条 町長は、教育及び公共事業のために使用する場合その他必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱い)
第6条 使用料の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の使用の許可を受けた者から適用するものとする。
附則(平成26年3月19日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日条例第31号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額(月額) |
1月の使用回数が1回のとき | 無料 |
1月の使用回数が2回以上5回以下のとき | 952円 |
1月の使用回数が6回以上のとき | 1,904円 |