○黒潮町大方球場条例

平成18年3月20日

条例第99号

(設置)

第1条 町住民の体位の向上、福利増進に寄与する目的をもって町に球場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大方球場

(2) 位置 黒潮町入野83番地2

(使用の制限等)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、球場の使用若しくは入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 公共の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) その他他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(使用の許可)

第4条 球場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第5条 球場の使用は、体育運動を目的とするものに限り、これを許可する。ただし、町長において、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第6条 町長は、球場の使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、球場の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他町長において不適当であるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、球場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条の事由が発生したとき。

(2) 条例又は許可の条件に違反したとき。

(3) 本町において必要が生じたとき。

2 前項の規定により使用者が受ける損害については、町はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者で球場及び附属設備を利用しようとするものは、別表に定める額によって算定した使用料の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができないとき。

(2) 公益上又は管理の都合上使用を禁止したとき。

(3) 使用者から使用の取消し又は変更の申出があった場合相当の事由があると認めたとき。

(特別設備の承認)

第11条 使用者が使用に当たり、特別の設備を必要とするときは、町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が、球場の設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その原因のいかんにかかわらずこれを復旧し、又は町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、球場を許可目的以外に使用し、又はこれを他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用終了後直ちにその設備を原状に回復しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方球場条例(昭和41年大方町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の黒潮町大方球場条例(平成20年黒潮町条例第99号)第9条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 球場使用料

区分

施設名

使用時間

一般

中・高校(町外)

大学・大学院

職業団体

町内

町外

入場料金等を徴収しない場合

本球場

午前

(8:00~12:00)

695円

1,495円

695円

1,695円

2,495円

午後

(12:00~17:30)

1,000円

2,000円

1,000円

2,495円

3,800円

全日

(8:00~17:30)

1,495円

3,000円

1,495円

4,000円

6,000円

時間外

(1時間当たり)

190円

380円

190円

466円

695円

補助球場

午前

(8:00~12:00)

342円

742円

342円

847円

1,247円

午後

(12:00~17:30)

495円

1,000円

495円

1,247円

1,895円

全日

(8:00~17:30)

742円

1,495円

742円

2,000円

3,000円

時間外

(1時間当たり)

95円

190円

95円

238円

352円

入場料金等を徴収する場合

本球場

上記金額に、10,000円を加えた額

補助球場

(2) 附属設備使用料

設備名

時間

使用料

ピッチングマシン

1時間

238円

照明

30分

476円

黒潮町大方球場条例

平成18年3月20日 条例第99号

(平成26年4月1日施行)