○黒潮町こどもサポートセンター運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町こどもサポートセンター設置条例(平成18年黒潮町条例第97号)に基づき、黒潮町こどもサポートセンター(以下「センター」という。)の目的達成のため、その運営について必要な事項を定めるものとする。

(建物)

第2条 センターの建物は、青少年や保護者その他の関係者が気軽く出入りできるような明るい雰囲気のものとする。

(業務の種類)

第3条 青少年補導関係及び関係団体並びに民間有志者が合同活動としてセンターにおいて行う業務の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 子ども会若しくは少年団体等の育成活動の促進、子ども会育成後援組織又は母親クラブ等の活動助長

(2) 街頭補導、少年相談、被害実態調査、専門機関との協議、補導連絡等の会議、家庭、学校、職場に対する補導連絡及び退学、不就学、長欠児童生徒の原因解消及び補導その他健全育成非行防止上必要な活動

(3) 街頭補導カード、問題少年グループカード、補導連絡カード、被害実態調査表その他関係情報資料の整備

(運営協議会の設置)

第4条 前条の業務を円滑に推進し、かつ、センターで行う合同活動の実施に必要な業務計画の協議決定に当たるため、黒潮町こどもサポートセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第5条 協議会は、委員16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の長又は職員 12人以内

(2) 町職員 2人以内

(3) 識見を有する者 2人以内

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(事業計画協議決定上の留意事項)

第8条 協議会が事業計画を協議決定するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 職員及び関係団体構成員をセンター業務に積極的に参加させるよう配慮すること。

(2) 青少年非行の原因となっている社会環境及び不良集団の発見、実態把握並びに除去について配慮すること。

(3) 街頭補導は、事故及び災害の発生を避けて、その実効を期するために複数で行うこと。

(職員)

第9条 センターに所長及び職員を置く。

2 所長は、黒潮町こどもサポートセンターの事務を分掌する教育次長が兼務するものとする。

3 所長は、教育委員会の命を受けて次の各号に掲げる業務を掌理する。

(1) センターの施設、備品及び物品の管理

(2) 職員の指導監督

(3) センターの運営に関し必要な庶務

4 職員は、所長の命を受けて、必要な事務を処理するものとする。

(少年補導員)

第10条 センターに少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。

2 補導員の定数は30人以内とし、協議会の推薦により次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 1週間に1回以上の早期発見、早期補導等の業務に従事できる状態にある者

(2) 青少年の健全育成に対する熱意がある者

(3) センターの活動区域に住所又は勤務先がある者

3 所長は、必要があるときは、補導員を招集することができる。

(秘密を守る義務)

第11条 補導員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(少年補導員証)

第12条 補導員は、街頭補導に従事する際は、所長から交付された少年補導員証を携帯するものとする。

(補導員の任期)

第13条 補導員の任期は、2年とする。

2 補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補導措置の基準)

第14条 補導員は、早期発見、早期指導した青少年が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条の規定により通知しなければならないときは、速やかにセンター、専門機関等に通知するものとする。

2 前項に規定以外の青少年については、関係補導員が協議し、必要と認められるときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 家庭に対する補導連絡

(2) 学校に対する補導連絡

(3) 職場に対する補導連絡

(4) 愛護指導

(補導記録の作成)

第15条 補導業務に従事した補導員は、次に掲げる補導記録を職員の協力により作成する。

(1) 少年補導票

(2) 少年相談票

(3) 補導日誌

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年6月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

参考

黒潮町少年補導育成センターの機構及び業務活動内容

画像

黒潮町こどもサポートセンター運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第21号

(令和6年6月28日施行)