○黒潮町立小学校及び中学校校務員の服務に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する校務員(以下「職員」という。)の服務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務監督)

第3条 職員は、黒潮町教育委員会の特別の指示のある場合を除き、校長の作成する校務員服務規程に基づいて服務し、その監督を受ける。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、原則として黒潮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成21年黒潮町教育委員会規則第2号)第31条第1項第3号の規定により校長が定める職員の勤務時間の割振り等に関する規程に準ずる。

(勤務内容)

第5条 職員の勤務内容は、次のとおりとする。

(1) 学校給食に関する事項

 ミルク及び給食材料等の発注、配分等に関すること。

 炊事場、食器類等の衛生管理及び火気管理に関すること。

 湯茶の供与その他学校給食に関すること。

(2) 印刷に関すること。

(3) 学校運営に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町立小学校及び中学校校務員の服務に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第12号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第12号