○黒潮町教育委員会事務局組織規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、黒潮町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の機構及びその分掌事務を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 教育長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の係を置く。
(1) 学校教育係
(2) 就学前教育係
(3) 生涯学習係
(4) 人権係
(5) 学校給食係
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 学校教育係
ア 総務に関すること。
(ア) 黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議並びに県教育委員会その他の教育委員会、町長部局及び町議会との連絡調整に関すること。
(イ) 事務局、公民館、学校その他の教育機関の職員(校長、教員及び県費負担の事務職員を除く。)の身分及び服務に関すること。
(ウ) 教育委員会の公印の保管に関すること。
(エ) 学校の設置、管理及び廃止並びに教育財産の管理並びに教具その他設備に関すること。
(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、他の所掌に属しない事項
イ 学校教育の振興に関すること。
(ア) 校長、教員及び県費負担の事務職員の任免その他の進退についての内申に関すること。
(イ) 県費負担の教職員の服務に関すること。
(ウ) 教科内容及び学習効果の評価に関すること。
(エ) 教科用図書の採択に関すること。
(オ) 通学区域の設定及び改廃に関すること。
(カ) 児童・生徒の就学に関すること。
(キ) 学齢簿に関すること。
(ク) 児童・生徒及び教職員の保健、衛生及び福利厚生に関すること。
(ケ) 校長及び教員の研修に関すること。
(コ) 学校の管理(学校施設の管理を除く。)及び運営に関すること。
(サ) 学校図書館に関すること。
(シ) 黒潮町宮川奨学資金に関すること。
(ス) 放課後子ども教室に関すること。
(セ) その他学校教育の指導に関すること。
(2) 就学前教育係
ア 保育に関すること。
イ 保育施設及び学校施設の整備に関すること。
ウ 保育施設及び学校施設の維持管理に関すること。
(3) 生涯学習係
ア 生涯学習に関すること。
(ア) 公民館その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(イ) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員並びにこれらの会議に関すること。
(ウ) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(エ) 社会教育学級及び生涯学習講座の開設並びに討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(オ) 学校施設及び地区集会施設を利用する社会教育並びに社会教育に必要な設備、機材及び器具の整備管理並びにこれらの奨励に関すること。
(カ) 社会教育資料の刊行、配布、情報の交換及び調査研究に関すること。
(キ) 視聴覚教育に必要な設備、機材及び資料の保管並びに提供に関すること。
(ク) ユネスコ活動に関すること。
(ケ) 大方あかつき館運営委員会に関すること。
(コ) 国際交流事業に関すること。
(サ) 黒潮町こどもサポートセンター事務に関すること。
(シ) 子ども会、親子クラブ等の地域組織活動の育成に関すること。
イ 社会体育に関すること。
(ア) 社会体育施設及び機材器具の管理、整備並びにその提供に関すること。
(イ) 社会体育団体の育成指導に関すること。
(ウ) 社会体育に関する会議及び指導に関すること。
ウ 文化振興に関すること。
(ア) 文化振興に関すること。
(イ) 大方あかつき館の整備及び管理に関すること。
(ウ) 図書館の整備及び管理に関すること。
(エ) 図書の貸出し及び返却に関すること。
(オ) 上林暁文学館の整備及び管理に関すること。
(カ) 図書館協議会及び上林暁文学館協議会に関すること。
(キ) 文化財保護に関すること。
(ク) 文化団体の育成指導に関すること。
(4) 人権係
ア 人権に関すること。
イ 人権擁護委員に関すること。
ウ 人権尊重のまちづくり協議会に関すること。
エ 住宅新築資金等貸付事業に関すること。
オ DVに関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ 保護司に関すること。
(5) 学校給食係
ア 佐賀学校給食センター及び大方給食センターの運営管理全般に関すること。
イ 学校給食の献立及び栄養管理に関すること。
ウ 学校給食運搬業務に関すること。
エ 学校給食調理業務に関すること。
オ 食育に関すること。
カ 学校給食費に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。