○黒潮町自立支援対策事業基金管理運用規程
平成18年3月20日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町自立支援対策事業基金条例(平成18年黒潮町条例第84号)の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、黒潮町自立支援対策事業基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 関係課 黒潮町行政組織条例(平成24年黒潮町条例第6号)に定める課及び室をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(運用の所管)
第3条 基金に関する事務は、黒潮町立佐賀町民館において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 沿岸小型漁船建造資金
(2) 沿岸小型漁船購入資金
(3) 生業に要する機械器具購入資金
(4) 生業運営等活用資金
(基金台帳)
第5条 所管課長は、基金の現状を明らかにするため自立支援対策事業基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(基金財産の管理)
第6条 基金財産の管理に関する事務は、所管課長が行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、関係課の長に行わせることができる。
(基金財産の貸付け)
第7条 基金財産の貸付けを受ける者の資格は、黒潮町横浜地区に住所を有し、自己の業により生計を営み、第4条に掲げる資金の運用を行うものに限る。
第8条 削除
(貸付金の種類等)
第9条 貸付金の種類、貸付限度額、償還期限、償還方法、貸付利率及び遅延損害金は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 摘要 |
貸付金の種類 | 沿岸小型漁船建造、中古漁船購入資金及び生業に要する機械器具購入資金並びに生業運営等活用資金 |
貸付限度額 | 1世帯につき30万円以内 |
償還期限 | 貸付けの日から5年以内 |
償還方法 | 5箇年元金均等償還又は貸付けの翌月から月5,000円の銀行振込み |
貸付利率 | 無利子 |
遅延損害金 | 民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率 |
(貸付け)
第11条 町長は、貸付金の貸付けを決定したときは、自立支援対策事業基金貸付決定通知書(様式第3号)により借入申込者に通知するものとする。
2 貸付金の貸付けは、自立支援対策事業基金借用証書(様式第4号。以下「借用証書」という。)による。
3 借用証書には、貸付金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の条件)
第12条 連帯保証人は、次の各号に該当しない者とする。
(1) 借受人と生計を一にしている者
(2) 借受人の父母、子、兄弟姉妹及びその配偶者
(3) 他の借受人の連帯保証人になっている者
(連帯保証人)
第12条の2 連帯保証人は、次の各号に該当する場合は、速やかに連帯して借受人の未償還元利金を償還しなければならない。
(1) 借受人が死亡し、又は黒潮町横浜地区外に住所を移したとき。
(2) 借受人が貸付金の償還を遅延したとき。
(3) 次条の規定により、借受人が繰上償還を命ぜられた場合は、その指定期限内に繰上償還をしないとき。
(償還金の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金、保証人に対する通知等の取扱い)
第12条の3 貸付金の償還金(以下「償還金」という。)の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金、保証人に対する通知等の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。
(繰上償還)
第13条 町長は、借受人が次の各号に該当する場合は、期限を指定して貸付金の繰上償還を命ずることができる。
(1) 貸付金を目的外の用途に使用したとき。
(2) 貸付金によって取得した機械器具等を他に売却したとき。
(3) 繰上償還をする経済的余裕ができたとみとめられるとき。
(連帯保証人の補充等)
第14条 町長は、連帯保証人が適当でなくなったと認めるときは、借受人に対しその変更を命ずることができる。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又はその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに町長に届け出て、その補充又は変更について町長の承認を求めなければならない。
(遅延損害金の免除)
第15条 町長は、特別な事由があると認める場合は、遅延損害金の全部若しくは一部を免除し、又は償還期間を延長することができる。
(貸付けの停止)
第16条 町長は、この資金の借受者が償還金を延滞し、貸付金の貸付けの見込みが困難となったときは、この資金の貸付けを打ち切ることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日までに、合併前の佐賀町同和対策特別事業基金管理運用規程(昭和48年佐賀町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日告示第237号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年6月22日告示第325号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月31日告示第340号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の黒潮町自立支援対策事業基金管理運用規程の規定は、この規程の施行の日において償還を延滞している貸し付けについても適用する。
附則(令和2年3月27日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。