○黒潮町財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第70号

(設置)

第1条 町財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、黒潮町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、一般会計の各会計年度において生じた歳入歳出決算剰余金のうち、その2分の1を下らない額から黒潮町減債基金に積み立てる額を差し引いた額とし、当該金額を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第2条の規定により積み立てた基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 災害又は経済情勢の著しい変動等により、財源が不足する場合において当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町財政調整基金条例(昭和53年大方町条例第21号)又は佐賀町財政調整基金条例(昭和39年佐賀町条例第29号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

黒潮町財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第70号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第70号