○黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則

平成18年3月20日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町分担金賦課徴収条例(平成18年黒潮町条例第62号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(賦課通知)

第2条 町長は、条例第4条の規定に基づき、様式第1号による分担金賦課通知書により受益者の代表者に賦課予定額を通知する。

(減免)

第3条 受益者の代表者は、条例第6条の規定により分担金の減額又は免除を申し出るときは、分担金賦課通知書を受け取った後速やかに様式第2号による分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。

第4条 町長は、前条の規定による分担金減免申請書を受理したときは、可・否について決定し、速やかに受益者の代表者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第5条 町長は、事業の完成等により当該分担金が確定したときは、直ちに様式第3号による分担金納入通知書を受益者の代表者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町分担金徴収条例施行規則(平成10年大方町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第169号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則

平成18年3月20日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第169号
平成28年3月24日 規則第19号