○黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年黒潮町条例第60号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課税免除の要件を欠くこととなった場合 事業内容変更届(様式第4号)
(2) 事業を廃止し、又は休止した場合 事業廃(休)止届(様式第5号)
2 町長は、免除措置者に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、実地に調査することができる。
3 前項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 町長は、前条第1項の届出があったときは、その事実のあった日の翌年度以後の年度分に係る課税免除を取り消すものとする。
(課税免除の再開)
第6条 町長は、前条第2項の規定により課税免除を取り消された者が、当該課税免除期間内に当該事業を再開した場合又は課税免除の要件を充たすこととなった場合に適当と認めたときは、翌年度以後残存年度分について課税免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。