○黒潮町税条例施行規則

平成18年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 町税の賦課徴収に関する事務取扱手続は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びその関係法令並びに黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号。以下「条例」という。)及び黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号。以下「国保税条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 町長又は町税の賦課徴収に関する町長の委任を受けた町職員をいう。

(2) 徴収金 町税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付する文書で、町が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記入したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、町が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(様式)

第3条 条例施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については相続人代表者指定届(様式第5号)を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については納税義務消滅通知書(様式第14号)を、政令第6条の8第4項において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知については納期限変更告知書(様式第9号)を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については保全担保に係る抵当権設定通知書(様式第16号)をそれぞれ準用する。

第4条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等による繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(徴税吏員証等の携行)

第5条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問検査を行い、又は徴収金に関して財産差押を行う場合には徴税吏員証(様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合には町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携行しなければならない。

(徴税吏員への委任)

第6条 町長は、徴税吏員には前条の証票を交付し、この証票の交付をもって、町税の賦課徴収の権限を委任したものとする。

(指定寄附金の指定)

第7条 条例第34条の7第1項第2号の規定により町長が指定する寄附金(以下「指定寄附金」という。)の指定を受けようとする者は、指定寄附金指定申請書(様式第37号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、該当書類の一部について添付を省略することができる。

(1) 申請に係る寄附金が所得税における寄附金控除の対象となっていることを証する書類

(2) 町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する事業(以下「町に寄与する事業」という。)を行う事務所又は事業所を有する法人又は団体にあっては、当該事務所又は事業所の所在を証する書類

(3) 申請に係る寄附金の募集の目的及び使途を証する書類

(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは審査を行い、適当と認めるときは指定寄附金の指定を決定し指定寄附金指定通知書(様式第38号)により、適当と認めないときは指定寄附金の不指定を決定し指定寄附金不指定通知書(様式第39号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、指定寄附金の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定寄附金の指定年月日

(2) 指定寄附金の名称

(3) 指定寄附金に係る法人又は団体の名称、代表者の職名及び氏名、主たる事務所の所在地並びに町に寄与する事業を行う事務所又は事業所の名称及び所在地(特定公益信託にあっては、当該特定公益信託の名称、受託者の名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 前3号に掲げる事項のほか、指定寄附金を特定するために必要な事項

(指定寄附金に係る変更等の届出)

第8条 指定寄附金に係る法人若しくは団体又は特定公益信託の受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに指定寄附金変更等届出書(様式第40号)にその事実を証する書類を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 前条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 条例第34条の7第1項第2号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 指定寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったとき。

2 町長は、前項第1号の規定による届出(法人又は団体の代表者の職名及び氏名の変更に係るものを除く。)があったときは、その旨を告示するものとする。

(報告及び調査)

第9条 指定寄附金に係る法人若しくは団体又は特定公益信託の受託者は、町に寄与する事業の実績を毎事業年度終了後4月以内に、指定寄付金事業報告書(様式第41号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、指定寄附金に係る法人若しくは団体又は特定公益信託の受託者に対し、指定寄附金の使途その他当該指定寄附金に関する事項について報告若しくは資料の提出を求め、又は関係書類その他について実地調査をすることができる。

(指定附金の指定の失効及び取消し)

第10条 指定寄附金の指定は、次項(第3号の規定を除く。)の規定により当該指定寄附金の指定を取り消されたとき又は当該指定寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったときは、その日からその効力を失う。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定寄附金の指定を取り消すことができる。

(1) 指定寄附金に係る法人若しくは団体又は特定公益信託の受託者が正当な理由がなく前条の規定による報告若しくは資料の提出をしなかったとき又は調査を拒んだとき。

(2) 指定寄附金が条例第34条の7第1項第2号に掲げる規定に該当しないと認められるとき。

(3) 所得税における寄附金控除の対象とならなくなったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により指定寄附金の指定を受けたとき。

3 町長は、前項の規定により指定寄附金の指定を取り消したときは、指定寄附金指定取消通知書(様式第42号)により当該指定寄附金に係る法人若しくは団体又は特定公益信託の受託者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(指定特定非営利活動法人の要件)

第11条 条例第34条の7第1項第3号の規定により町長が指定する特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)は、特定非営利活動法人であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内で、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。

(2) 町における福祉の増進に寄与する活動を行っていること。

(指定特定非営利活動法人の手続)

第12条 指定特定非営利活動法人の指定を受けようとする特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人指定申請書(様式第43号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。

(1) 定款又はこれに準ずる書類

(2) 登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは審査を行い、適当と認めるときは指定特定非営利活動法人の指定を決定し指定特定非営利活動法人指定通知書(様式第44号)によりその旨を、適当と認めないときは指定特定非営利活動法人の不指定を決定し指定特定非営利活動法人不指定通知書(様式第45号)によりその旨及びその理由を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の指定特定非営利活動法人の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定特定非営利活動法人の指定年月日

(2) 指定をした特定非営利活動法人の名称、代表者の職名及び氏名並びに主たる事務所の所在地

(指定の効力の発生)

第13条 指定特定非営利活動法人の指定の効力は、当該指定特定非営利活動法人の指定の日の属する年の1月1日に遡ってその効力を生ずる。

(指定特定非営利活動法人に係る変更等の届出)

第14条 指定特定非営利活動法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定特定非営利活動法人変更等届出書(様式第46号)にその事実を証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 第11条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 第12条第3項第2号に掲げる事項に変更があったとき。

2 町長は、前項第2号の規定による届出(指定特定非営利活動法人の代表者の職名及び氏名の変更に係るものを除く。)があったときは、その旨を告示するものとする。

(指定特定非営利活動法人に係る報告等)

第15条 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度終了後4月以内に、指定特定非営利活動法人報告書(様式第47号)に当該事業年度の事業報告書を添付して町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、指定特定非営利活動法人に対し、当該指定特定非営利活動法人が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求め、又は関係書類その他について実地調査をすることができる。

(指定特定非営利活動法人の失効及び取消し)

第16条 指定特定非営利活動法人の指定は、次項の規定により指定特定非営利活動法人の指定が取り消されたときは、その日からその効力を失う。

2 町長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定特定非営利活動法人の指定を取り消すことができる。

(1) 第11条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 正当な理由なく前条の規定による報告若しくは資料の提出をしなかったとき又は調査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定特定非営利活動法人の指定を受けたとき。

3 町長は、前項の規定により指定特定非営利活動法人の指定を取り消したときは、指定特定非営利活動法人指定取消通知書(様式第48号)により当該取消しをした特定非営利活動法人に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により指定特定非営利活動法人の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町税規則(昭和35年大方町規則第2号)又は佐賀町税条例施行規則(平成16年佐賀町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第178号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第674条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

第2号

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条及び第546条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

第3号

町県民税納付書

条例第2条第3号

第3号の2

法人税納付書

第3号の3

固定資産税納付書

第3号の4

国保税納付書

第3号の5

軽自動車税納付書

第4号

納入書

条例第2条第4号

第5号

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

第6号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第7号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第8号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第9号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

第10号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第11号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第12号

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第13号

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

第14号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

第15号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第16号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第17号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第18号

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

(執行機関)

第19号

同上

法第16条の4第9項

(滞納者)

第19号の2

同上

 

(権利者)

第20号

還付通知書

法第17条

第20号の2

充当通知書

法第17条の2

第21号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納付還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第22号

過誤納付金還付請求書

法第17条

第23号

税務証明書等交付・閲覧申請書

法第20条の10

第24号

督促状

法第329条、第334条第371条第457条第485条第611条第726条

第25号

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第590条及び第709条

第26号

町県民税納税通知書

法第319条の2及び第43条

第27号

第27号の2

町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(個人・法人)

法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項

第28号

削除


第29号

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第54条第69条

第30号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第31号

固定資産評価補助員証

 

第32号

国民健康保険税納税通知書

法第703条の4及び国保税条例第1条

第33号

軽自動車税納税通知書

(普通徴収用)

法第446条第2項

第33号の2

軽自動車税納税通知書

(口座振替用)

第34号

軽自動車税申告(報告・変更)兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第1項同条第3項

条例第91条第1項及び第2項

第35号

軽自動車税廃車申告兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第3項

第36号

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

第37号

指定寄附金指定申請書

第7条

第38号

指定寄附金指定通知書

第7条

第39号

指定寄附金不指定通知書

第7条

第40号

指定寄附金変更等届出書

第8条

第41号

指定寄附金事業報告書

第9条

第42号

指定寄附金指定取消通知書

第10条

第43号

指定特定非営利活動法人指定申請書

第12条

第44号

指定特定非営利活動法人指定通知書

第12条

第45号

指定特定非営利活動法人不指定通知書

第12条

第46号

指定特定非営利活動法人変更等届出書

第14条

第47号

指定特定非営利活動法人報告書

第15条

第48号

指定特定非営利活動法人指定取消通知書

第16条

様式第1号から様式第36号まで 略

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黒潮町税条例施行規則

平成18年3月20日 規則第47号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第178号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月24日 規則第20号
令和6年12月13日 規則第23号