○黒潮町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)の規定に基づき、黒潮町コミュニティ助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は、財団法人自治総合センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づいて、地区住民のコミュニティ組織及び自主防災組織(以下「補助事業者」という。)が実施するコミュニティ助成事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、コミュニティの健全な発展を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) 緑化推進コミュニティ助成事業
(3) 自主防災組織育成助成事業
(4) コミュニティセンター助成事業
(5) 青少年健全育成事業
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助対象事業は、コミュニティ活動に必要な施設又は設備に関する事業であって、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、国等の補助制度を活用する場合は、対象外とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業費の20パーセント以内の増減で、補助金の交付額に変更がない場合
(2) その他町長が認める場合
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、コミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年6月22日告示第326号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業
区分 | 補助対象事業 |
(1) 一般コミュニティ助成事業 | コミュニティ組織が行うコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備に関する事業とする。 |
(2) 緑化推進コミュニティ助成事業 | コミュニティ組織が行うコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備に関するもので、次の基準に適合するものとする。 ア 広場、公園、運動場、児童公園等コミュニティ施設又はその周辺における植栽であること。 イ 「コミュニティの森」等の造成のための植栽であること。 ウ 主としてコミュニティ組織が行う緑地帯、花壇等の造成及びフラワーポットの整備等のものであること。 エ 前アからウまでに掲げる諸事業に要する苗木、種子、用具等であること。 オ 緑化の推進及び維持管理に必要な施設であること。 |
(3) 自主防災組織育成助成事業 | 自主防災組織が行う地域の防災活動に必要な施設又は設備の整備に関する事業とする。 |
(4) コミュニティセンター助成事業 | コミュニティ組織が行う多目的な総合施設(コミュニティセンター)の建設整備に関する事業であって、次の基準に適合するものとする。 ア 当該地区のコミュニティ活動の推進のために必要な施設であること。 イ 当該地区住民の協力の下に、コミュニティ計画に基づき実施するコミュニティセンターの建設整備であること。 ウ 助成対象は、建設本体工事費、附帯設備(電気、空調、衛生等をいう。)工事費及び設計管理委託費とする。 |
(5) 青少年健全育成助成事業 | 次の基準に適合するものとする。 (1) 次のコミュニティ活動に関するイベント等ソフト事業で国等の補助金の交付を受けないものであること。 ア スポーツ・レクリエーション活動に関すること。 イ 文化活動及び学習活動に関すること。 ウ その他コミュニティ活動のイベント等に関する事業 (2) 地区住民のコミュニティ組織が主体となって行う、主として小中学生が参加するイベント等ソフト事業とする。 |
備考
① 施設又は設備は、その整備後は、当該地区の住民のコミュニティ組織又は自主防災組織によって維持管理されることが望ましいものである。
② 短期間において消費し、又は破損するような施設又は設備は、原則として助成の対象としないものとする。
別表第2(第4条関係)
補助金の範囲及び補助率
区分 | 補助金額の範囲 | 補助率 |
一般コミュニティ助成事業 | 100万円以上250万円以内 | 100% |
緑化推進コミュニティ助成事業 | 50万円以上200万円以内 | |
自主防災組織育成助成事業 | 30万円以上200万円以内 | |
コミュニティセンター助成事業 | 対象となる総事業費の5分の3以内に相当する額で、1,500万円を限度とする。 | |
青少年健全育成助成事業 | 30万円以上100万円以内 |