○黒潮町立集会所設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第24号
(設置)
第1条 町は、住民に対し社会教育の学習と実践の場を与え、地域住民の連帯意識の高揚を図り、心豊かな人づくりを促進することを目的として集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
灘集会所 | 黒潮町灘432 |
伊田郷集会所 | 黒潮町伊田871―イ |
米原集会所 | 黒潮町蜷川2630 |
伴太郎集会所 | 黒潮町蜷川3713―1 |
仲分川集会所 | 黒潮町蜷川3649―1 |
鞭集会所 | 黒潮町浮鞭1944―1 |
弘野集会所 | 黒潮町浮鞭300 |
田村集会所 | 黒潮町加持3320―1 |
加持本村集会所 | 黒潮町加持2186―4 |
早咲集会所 | 黒潮町入野3799 |
浜の宮集会所 | 黒潮町入野2310―2 |
新町集会所 | 黒潮町入野1438―イ |
入野本村集会所 | 黒潮町入野1510―8 |
芝集会所 | 黒潮町入野1196―1 |
出口集会所 | 黒潮町出口272―2 |
御坊畑集会所 | 黒潮町御坊畑130 |
大屋敷集会所 | 黒潮町加持川853 |
大井川集会所 | 黒潮町大井川71 |
本谷集会所 | 黒潮町加持川1843―1 |
王無集会所 | 黒潮町上川口1499―2 |
口湊川集会所 | 黒潮町口湊川996 |
上川口浦集会所 | 黒潮町上川口733―8 |
緑野集会所 | 黒潮町下田の口822―142 |
上田の口集会所 | 黒潮町上田の口67 |
王迎集会所 | 黒潮町上川口1252―21 |
市野々川集会所 | 黒潮町市野々川955―2 |
熊野浦集会所 | 黒潮町熊野浦205―159 |
佐賀橘川集会所 | 黒潮町佐賀橘川773―2 |
小黒ノ川集会所 | 黒潮町小黒ノ川394―4 |
(管理運営)
第3条 集会所の管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(利用)
第4条 集会所を利用することができる者は、その地域に住所を有する者とする。
2 町長又は指定管理者が特に必要と認める場合は、前項以外の者についても集会所の利用を許可することができる。
3 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又はこれに付随する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当であるとき。
(使用料)
第5条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認める場合においては、その利用のために要した実費を徴収することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第223号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町立集会所設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。