○黒潮町まちおこし事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町まちおこし事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 町は、まちおこし事業を実行する補助事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(変更申請)
第5条 この補助事業について、次に掲げる事項に係る変更等をしようとする者は、黒潮町まちおこし事業費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を変更する場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助金の増額又は減額
(概算払請求)
第6条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定による補助金の概算払を請求する場合は、概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、規則第11条の規定による黒潮町まちおこし事業費実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に1部提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第26号3)
この告示は、公表の日から施行する。