○黒潮町印鑑条例施行規則
平成18年3月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町印鑑条例(平成18年黒潮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出先)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者及び届出人の住民票を保管する課又は支所に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合確認し、これを受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(町長が適当と認める書類)
第5条 条例第4条第2項に規定する「町長が適当と認める書類」とは、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証及び許可証、地方公共団体が交付した療育手帳等町長が本人確認をするに適当であると認めたものとする。
(回答書の持参期間)
第6条 条例第4条第4項に規定する期間は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。
(登録をすることができる印鑑)
第7条 条例第5条第1項第2号による規則で定める場合とは、氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものに印、之印、章、之章の文字が付加されたものに限るものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第8条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成した場合は、登録番号順にこれを保管するものとする。
2 消除した登録原票は、消除した順序により保管するものとする。
(登録証の返還)
第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。ただし、亡失等のため返還することができないときは、その理由を明らかにした書面を添え、既に本町において印鑑の登録を受けている成年者が連署し、登録を受けている印鑑による保証がなければならない。
(1) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(2) 条例第12条第1項第3号又は第4号の規定に該当したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(印鑑登録の廃止)
第10条 町長は、条例第11条第1項の規定に基づく印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書、登録証及び登録原票を照合し、記載事項に相違がないことを確認しなければならない。
(押印に使用する印肉)
第11条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(災害等の場合の証明)
第12条 条例第15条第4項の規定により印鑑証明を行う場合は、提示された印鑑と登録原票に登録されている印影を直接照合し、証明するものとする。
(1) 印鑑登録関係書類交付申請書・届出書(様式第1号)
(2) 照会書及び回答書(様式第2号)
(4) 印鑑登録証(様式第5号)
(6) 印鑑登録証明書交付申請書(公用)(様式第8号)
(7) 代理権授与通知書(様式第9号)
(8) 印鑑登録抹消通知書(様式第10号)
(書類の保存年限)
第14条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町印鑑条例施行規則(昭和53年大方町規則第9号)又は佐賀町印鑑条例施行規則(昭和63年佐賀町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第177号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日規則第16号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(令和元年10月31日規則第11号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第16号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第9号)
この規則は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月22日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。