お知らせ・募集
特別定額給付金について
2020年4月24日 10時28分 公開 2020年6月2日 9時16分 更新
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、「特別定額給付金事業」が実施されることになりました。
~概 要~
◆給付対象者および受給権者
・基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
・受給権者は、その方の属する世帯の世帯主
◆給付額
給付対象者1人につき10万円
◆給付金の申請および給付の方法
申請については、感染拡大防止の観点から、次のいずれかの方法を基本とし、給付は原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振込みにより行います。
①郵送申請方式
町から受給権者(世帯主)宛へ送付する申請書に振込先口座等を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに、同封の返信用封筒(切手不要)にて町へ返送する方法。
②オンライン申請方式(世帯主が顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの場合に利用可能):5月1日より申請が可能です。
マイナポータルサイトの特別定額給付金申請画面より、必要事項(世帯主及び世帯員の情報、振込先の口座の情報など)を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードして、電子申請する方法。
◆詳しくは総務省ホームページ「特別定額給付金オンライン申請」をご覧ください。
◆受付および給付開始日
①郵送申請方式
申請書発送予定日:5月14日
申請書受付期間 :5月19日~8月18日
支給開始日 :5月28日から順次給付を開始
②オンライン申請方式
申請受付開始日 :5月1日
申請書受付期限 :8月18日
支給開始日 :5月20日から順次給付を開始
◆詳しくは 総務省ホームページ「特別定額給付金」をご覧ください。
総務省特別定額給付金コールセンター (※大変つながりにくい状況となっています。)
電話番号:03-5638-5855、0120-260020(フリーダイヤル)
対応時間:9:00~18:30(土日祝日除く)
▷▶ 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。
【措置の内容】
世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、今お住まいの市区町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても世帯主には支給しません。
【手続きの方法】
「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えて、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口に提出してください。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書の提出のみで構いません。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (Excel)
【申出の期間】
令和2年4月24日 から 4月30日 まで
※令和2年4月30日を過ぎても随時「申出書」を提出することはできます。
! 給付金を装った詐欺に注意 !
特別定額給付金の給付を装った詐欺の発生が予想されます。
以下のようなことを、市区町村や総務省が行うことは絶対にありません。不審な訪問や電話、郵便等があった場合には、黒潮町役場や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
●ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
●個人番号や口座の暗証番号などの情報を電話やメールでお問合せすることは、絶対にありません。
! 政府機関や自治体などを装った偽サイトにも注意してください !
お問い合わせ
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112