○黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第85号2
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源の質的充実を計画的に推進するため、未整備のまま高齢林へと移行している町内の人工林の間伐等の作業に要する経費について、補助事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 別表第1に掲げる補助事業者であること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 高知県税の滞納がないこと。
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(5) 補助事業者及び森林所有者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(事業期間、事業内容及び採択要件)
第5条 補助事業は、令和5年4月1日以降に着手し、補助金の交付申請までに完了したものを補助金の対象とする。
2 補助事業に係る事業内容及び採択要件は別表第4に定めるとおりとする。
(補助金の申請期限)
第6条 補助金の申請期限は、令和6年2月29日とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請は、補助事業が完了した後速やかに行わなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則及びこの告示の規定を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により整備した森林については、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。以下この号において同じ。)をしないこと。転用等をする場合は、あらかじめ黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金対象林地転用等届(様式第3号)により町長にその旨を届け出ること。
(4) 補助事業により整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 第7条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、補助金の交付を申請した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同項本文の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金相当額を返還しなければならないこと。
(補助金の交付)
第10条 町長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取り消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則若しくはこの告示の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の用途に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率等 |
1 森林吸収源整備事業 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料 | 森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。以下同じ。)森林整備法人、森林所有者、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の規定により町長に森林経営計画の認定を受けた者、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条に規定する特定間伐等促進計画の実施主体に位置付けられた者及び民間事業者(森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により高知県が公表した民間事業者をいう。以下同じ。) | 定額。ただし、実費以内 【除伐】 1ヘクタール当たり 42,000円以内 【保育間伐A】 1ヘクタール当たり 46,000円以内 【保育間伐B】 1ヘクタール当たり 28,000円以内 【保育間伐C】 1ヘクタール当たり 42,000円以内 |
2 公益林保全整備事業 | 3齢級以上の人工林で行う保育間伐に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間事業者 | 定額 1ヘクタール当たり 80,000円以内 |
3 森林整備事業 | 7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積荷に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間事業者 | 定額 【間伐率30パーセント】 1ヘクタール当たり 183,000円以内 【間伐率20パーセント】 1ヘクタール当たり 122,000円以内 |
4 作業道整備事業 | (1)開設後5年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0:幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5:幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0:幅員3.0メートル以上)の路面整備に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間事業者 | 定額 (1)路面整備 (作業道1.5) 1メートル当たり 200円以内 (作業道2.0) 1メートル当たり 260円以内 (作業道2.5) 1メートル当たり 300円以内 (作業道3.0) 1メートル当たり 400円以内 |
(2)作業道(幅員は(1)に準ずる。)の開設に要する経費 | (2)開設 (作業道1.5) 1メートル当たり 1,000円以内 (作業道2.0) 1メートル当たり 1,600円以内 (作業道2.5) 1メートル当たり 2,200円以内 (作業道3.0) 1メートル当たり 3,000円以内 | ||
(3)作業道の補強(丸太積工、洗い越し工、作業ポイント)に要する経費 | (3)補強 丸太積み工 1メートル当たり 1,400円以内 洗い越し工 1箇所当たり 12,000円以内 作業ポイント 1箇所当たり 110,000円以内 | ||
(4)作業道の復旧又は補修に要する経費として、対象範囲は別表第3のとおり | (4)復旧又は補修 補助対象事業費の50パーセント以内 |
別表第2(第3条、第9条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第3(第4条関係)
補助対象経費の範囲 1 事業費の構成及び補助対象経費 復旧及び補修に係る事業費の構成及び補助対象経費は、次のとおりとする。 (1)直接施工の場合 (2)請負施工の場合 2 経費の積算 経費の積算については、次により行うものとする。 なお、間接(工事)費については、最新の適用率を採用するものとする。 (1)直営施工の場合 本工事費のうち直接費については、積み上げにより積算するものとする。 (2)請負施工の場合 直接工事費の積算は、原則として高知県造林事業標準単価表及び治山林道必携等を用いて積算するものとする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。 3 設計書等の作成 復旧及び補修については、出来高設計書又は補助金対象事業費に係る積算根拠を作成するものとする。 |
別表第4(第5条関係)
事業区分 | 事業内容 | 採択要件 |
1 森林吸収源整備事業 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐 除伐及び保育間伐の区分 【除伐】 (3齢級から5齢級まで) 不用木の除去及び不良木の淘汰 【保育間伐A】 (3齢級から7齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐B】 (8齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐C】 (3齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰(伐採木の平均胸高直径が18センチメートル未満) | ① 造林事業の採択を受けていること。 |
2 公益林保全整備事業 | 保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林で、国庫補助事業の対象とならない3齢級以上の人工林で行う保育間伐 | ① 保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する以下のいずれかの公益的機能を有する森林であること。 (ア)水源かん養機能維持増進森林 (イ)山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林 (ウ)快適環境形成機能維持増進森林 (エ)保健機能維持増進森林 ② 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ③ 間伐率は30パーセント以上であること。 |
3 森林整備事業 | 国庫補助事業の対象とならない7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積 | ① 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ② 間伐率は30パーセント以上であること。ただし、高知県小規模林業推進協議会の会員に限っては、間伐率20パーセント以上であること。 ③ 伐採木は、原則として80パーセント以上を搬出集積すること。 |
4 作業道整備事業 | 国庫補助の対象とならない作業道の路面整備、開設、補強、復旧又は補修 | ① 事業完了後の翌年度までに搬出間伐を実施すること。ただし、やむを得ない事情により翌年度までに実施が困難と判断される場合には、この限りでない。 ② 開設は、高知県森林作業道作設指針(平成23年4月1日施行)に則り行うものとする。ただし、これにより難い場合は、町が地域の実情を考慮し認めた森林作業道の工法等に則り行うことができるものとする。 |
(1)路面整備 | ① 開設後5年を経過した作業道において、既設路面の凸凹が原則20センチメートル以上の場合であること。ただし、開設後5年未満であっても災害等により、間伐材搬出のための路面整備が必要と判断される場合には、この限りでない。 | |
(2)開設 | ① 幅員3.0メートル以上の作業道を開設する場合には、次の要件を全て満たす場合に限る。 (ア)1ヘクタール以上の間伐材搬出に利用する場合 (イ)生産システム上、3.0メートル以上の幅員が合理的な場合 | |
(3)丸太積み工 | ① 法面の安定又は路体の確保のために必要と認められること。 | |
(4)洗い越し工 | ① 小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のために必要と認められること。なお、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とする。 | |
(5)作業ポイント | ① 作業道延長500メートル当たり1箇所程度(作業に適した形状で90平方メートル以上)であること。 | |
(6)作業道の復旧及び補修 | ① 単なる維持管理的な復旧及び補修でないこと。 ② 1箇所の補助金額が10万円以上であることとし、補助金額の上限は50万円とする。なお、施工箇所が近接する場合は、1箇所とみなすことができる。 ③ 事業を着手する前には、必ず被災写真を撮影することとし、写真により工法等について町長に協議すること。 |
別表第5(第7条関係)
添付書類の内容
事業区分 | 添付書類 |
1 共通事項 | (1)補助事業者及び森林所有者の町税の納付状況調査に係る同意書及び別表第2に規定する者に係る誓約書 (2)高知県税の納税証明書又は高知県税の納税義務がない場合は申立書 (3)高知県に対する税外未収金に係る誓約書兼同意書 (4)造林地位置図 (5)造林地施業図 |
2 森林吸収源整備事業 | (1)造林事業竣工検査書の写し (2)実行経費が確認できるもの |
3 公益林保全整備事業 | (1)申請面積が確認できるもの |
4 森林整備事業 | (1)申請面積が確認できるもの |
5 作業道整備事業 | (1)申請延長が確認できるもの (2)復旧又は補修については、出来高設計書又は補助対象事業費に係る積算根拠 |