○黒潮町重層的支援体制整備事業における支援会議設置要綱
令和5年3月27日
告示第36号
(設置)
第1条 地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備する重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6第1項の規定に基づき、黒潮町重層的支援体制整備事業における支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域生活課題の解決に資する包括的な支援を図るために必要な情報の交換
(2) 地域生活課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる町の関係機関及び町以外の関係機関に属する者その他町長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は健康福祉課長を、副会長は地域住民課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が会議の内容により構成員を選定して招集する。
2 会議の議長は、会長又は会長の指名する者が当たる。
3 会議及び会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 支援会議は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、構成員に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、健康福祉課が処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定めるものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町の関係機関 | 黒潮町教育委員会 黒潮町立拳ノ川小学校 黒潮町立佐賀小学校 黒潮町立上川口小学校 黒潮町立南郷小学校 黒潮町立入野小学校 黒潮町立田ノ口小学校 黒潮町立三浦小学校 黒潮町立佐賀中学校 黒潮町立大方中学校 黒潮町立佐賀保育所 黒潮町立くじら保育所 黒潮町立大方中央保育所 黒潮町立南部保育所 黒潮町企画調整室 黒潮町情報防災課 黒潮町住民課 黒潮町農業振興課 黒潮町まちづくり課 黒潮町産業推進室 黒潮町海洋森林課 黒潮町建設課 黒潮町地域住民課 黒潮町健康福祉課 |
町以外の関係機関 | 高知県内の医療機関 高知県内の指定介護(介護予防)サービス事業所 高知県内の指定障害福祉サービス事業所 高知県幡多児童相談所 高知県幡多福祉保健所 四万十公共職業安定所 特定非営利活動法人はらから 特定非営利活動法人NPO童夢 特定非営利活動法人しいのみ 黒潮町区長会 黒潮町大方地区民生児童委員協議会 黒潮町佐賀地区民生児童委員協議会 社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会 日本司法支援センター法テラス中村法律事務所 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート高知 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター高知 権利擁護センターぱあとなあ高知 |
その他町長が認める者 | 弁護士 司法書士 行政書士 社会福祉士 |