○黒潮町土砂災害対策事業費補助金交付要綱
令和4年5月20日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町土砂災害対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この告示は、がけ地の崩壊等の土砂災害から住民の生命を保護するため、社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日高知県知事制定)に基づき、土砂災害特別警戒区域内の危険住宅の移転又は除却を行う者及び土砂災害特別警戒区域内の住宅及び居室を有する建築物を土砂災害に対して安全な構造とする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき高知県知事が指定した区域をいう。
(2) 危険住宅 敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない構造(以下「既存不適格」という。)で現に居住している住宅をいう。
(3) がけ地近接等危険住宅移転事業 危険住宅の移転又は除却を行う費用の一部を当該危険住宅の所有者に対して補助する事業をいう。
(4) 住宅等土砂災害対策促進事業 土砂災害特別警戒区域内の危険住宅及び一以上の居室を有する建築物(既存不適格であるものに限る。以下「危険住宅等」という。)を土砂災害に対して安全な構造とする費用の一部を当該危険住宅等の所有者に対して補助する事業をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、がけ地近接等危険住宅移転事業及び住宅等土砂災害対策促進事業とする。
(1) 高知県税を滞納していないこと。
(2) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町土砂災害対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助の条件)
第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。
(1) 規則、この告示及び補助事業の遂行について町長が必要とあると認めて指示した事項を遵守すること。
(2) 補助金の交付条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることがあること。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助金の額の増額又は3割を超える減額
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合
(3) 補助事業の内容の変更をしようとする場合
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 補助事業者は、交付決定を受けた年度内に補助事業を完了させることとし、年度内に完了させることが困難となった場合は、あらかじめ黒潮町土砂災害対策事業実施期間延長承認申請書(様式第7号)により当該期間の延長を申請し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、その実績を黒潮町土砂災害対策事業費補助金実績報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により交付申請した場合で、前項の実績報告書の提出にあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により交付申請した場合で、第1項に規定する実績報告を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに消費税及び地方消費税仕入れ控除額報告書(様式第10号)により町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金相当額を町長に返還しなければならない。
4 補助事業が年度内に完了しない場合には、当該年度の3月31日までに、黒潮町土砂災害対策事業費補助金年度終了報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき額の確定を行った後に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表第1に掲げるいずれかに該当することとなったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(調査等)
第17条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があるときは、補助事業者に対して書類の提出若しくは報告を求め、又は職員に必要な調査をさせることができる。
2 監査委員は、補助金に係るものを監査することができる。
(整備保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第20条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第5条、第8条、第14条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするか問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第6条関係)
補助事業名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 | |||
補助対象経費 | 危険住宅の除却及び危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する経費 | |||
限度額 | ||||
除却費 | 建設又は購入費 | |||
危険住宅の除却に要する費用 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用 | |||
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する費用 | 土地取得に要する費用 | 敷地造成に要する費用 | ||
97万5,000円/戸 | 465万円/戸 | 206万円/戸 | 60万8,000円/戸 | |
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |||
①町が作成する危険住宅移転に関する事業計画(社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編第1章イ-16-(12)-③3.)に基づき行うものであること。 ②土砂災害特別警戒区域内から区域外への移転を行うものであること。 ③対象となる危険住宅は、原則として除却すること。 ④都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していないこと。 | ||||
補助率 | 10/10 | |||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第3(第6条関係)
補助事業名 | 住宅等土砂災害対策促進事業 |
補助対象経費 | 危険住宅等を、土石流、急傾斜地の崩壊又は地滑りにより想定される衝撃に対して一定の耐力を有する、外壁の改修や塀等の設置工事に要する経費 |
限度額 | |
77万2,800円/戸又は工事費に23%を乗じて得た額のいずれか低い額 | |
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの |
①一級建築士又は二級建築士が土砂災害対策を計画したものであること。 ②建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること。 ③都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していないこと。 | |
補助率 | 10/10 |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |