○大方高校魅力化推進事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、大方高校魅力化推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、高知県立大方高等学校(以下「大方高校」という。)に入学を希望する生徒が進学しやすい環境及びサポート体制の構築並びに生徒の学力向上及び創意工夫を生かした特色ある学校づくりを推進する事業などの大方高校の魅力化を推進することを目的とする事業に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助事業者」という。)は、前条の目的を実施する団体して町長が適当と認める団体とする。
(補助事業及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の合計額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大方高校魅力化推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助の条件)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規則及びこの告示を遵守すること。
(2) 補助事業に係る経理について他の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、補助金に関する帳簿、書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助事業を中止する場合
(2) 補助金額が増額となる変更をする場合
(3) 補助金額の20パーセントを超える減額をする場合
(概算払)
第10条 補助金は、交付決定した全額を概算払により交付するものとし、補助金の確定後に精算を行うものとする。
3 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適当と認めるときは速やかに交付するものとする。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、その実績を大方高校魅力化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を越える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その補助金を返還させるものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消し、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの告示に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の取消しをしたときは、期限を定めて当該補助事業者にその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金)
第15条 補助事業者は、前条第2項の規定による取消しに係る補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを定められた期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(情報の公開)
第16条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条第1項に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 |
(1) 就学の奨励及び教育の振興に関する事業 | 「地域みらい留学」制度への登録に要する経費(手数料、負担金) |
(2) 部活動及び地域活動並びに下宿等支援及び寮運営に関する事業 | 大方高校の部活動及び地域活動への支援並びに同校生徒が生活をする下宿等の運営に要する経費(報償費、消耗品費、印刷製本費、修繕費、食糧費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料) |
別表第2(第8条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |