○黒潮町小規模園芸農地集積支援事業費補助金交付要綱
令和2年12月25日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町小規模園芸農地集積支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的等)
第2条 町は、高知県小規模園芸農地集積支援事業費補助金交付要綱(平成31年3月19日付け30高農担第752号高知県知事通知)及び高知県小規模園芸農地集積支援事業実施要領(平成31年3月19日付け30高農担第752号高知県知事通知(以下「実施要領」という。)に規定する農地中間管理事業を活用して園芸品目の生産を支える担い手の規模拡大及び収益性の向上を促進するため、実施要領に基づき、高知県農地中間管理機構に農地を貸し付け農地集積に協力する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付を受ける事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業者は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高知県税の滞納がないこと。
(2) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(事業者及び補助額)
第4条 事業者及び補助額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、黒潮町小規模園芸農地集積支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて町長に申請するものとする。
(補助条件)
第6条 事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等に従うこと。
(2) 高知県農地中間管理機構へ貸し付けて10年を経過する前に解約したときは、速やかに町長に届け出ること。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定後に交付するものとする
2 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、黒潮町小規模園芸農地集積支援事業費補助金請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、速やかに交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 高知県農地中間管理機構へ貸し付けて10年を経過する前に、補助事業者の責めにより解約したとき。
(情報公開)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は公開する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業者 | 補助額 |
実施要領2の補助対象者 | 実施要領3の補助要件を満たした農地の合計面積に、10アール当たり2万円を乗じた金額を上限とし、1アール未満の面積は切り捨てる。 |
別表第2(第4条、第9条、第10条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下この表において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |