○黒潮町立保育所運営規程
令和2年3月25日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)において、町立保育所を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、特定教育・保育の適正な提供を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で使用する用語の例による。
(運営方針)
第3条 町立保育所は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 町立保育所は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して特定教育・保育を提供するよう努める。
3 町立保育所は、利用子どもの属する家庭及び地域との結びつきを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(名称及び位置)
第4条 町立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒潮町立佐賀保育所 | 黒潮町伊与喜699番地1 |
黒潮町立大方くじら保育所 | 黒潮町上川口1068番地1 |
黒潮町立大方中央保育所 | 黒潮町入野5695番地 |
黒潮町立南部保育所 | 黒潮町田野浦164番地2 |
(提供する特定教育・保育の内容)
第5条 町立保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育課程(平成20年厚生労働省告示第141号)に沿って、乳幼児の発達に必要な特定教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 町立保育所が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとし、職員の配置については、高知県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成25年高知県条例第21号)第49条に定める配置基準以上とする。ただし、員数は、入所人数により変動することがある。
(1) 所長は、特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 副所長は、所長を補佐するとともに、保育課程及び指導計画の立案並びに利用子どもの保護者から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。
(3) 保育士は、保育課程及び指導計画を作成し、それに基づき子どもの発達過程を踏まえ、全ての利用子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(5) 委託医及び委託歯科医は、町立保育所の利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断及び歯科健診、職員及び利用子どもの保護者への相談及び指導を行う。
名称 | 所長 | 副所長 | 保育士 | 調理員 |
黒潮町立佐賀保育所 | 1人 | 1人 | 13人 | 2人 |
黒潮町立大方くじら保育所 | 1人 | 1人 | 15人 | 2人 |
黒潮町立大方中央保育所 | 1人 | 1人 | 20人 | 2人 |
黒潮町立南部保育所 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
(特定教育・保育を行う日)
第7条 町立保育所の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日を除く。
3 町立保育所は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことができる。
(特定教育・保育の提供を行う時間)
第8条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時30分まで
イ 土曜日 午前8時から正午まで
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時までとする。
イ 土曜日 午前8時から正午までとする。
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分までとする。
イ 土曜日 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(利用者負担その他の費用等)
第9条 黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年黒潮町条例第51号)第14条第1項の規定により、利用子どもの居住する市町村が定める額の利用者負担額を利用子どもの保護者から徴収する。
2 前項に定めるもののほか、町立保育所の特定教育・保育に要する費用のうち次に掲げる費用については、保護者から実費の負担を受けるものとする。
(1) 遠足にかかる費用
(2) その他町立保育所の特定教育・保育において保護者負担が適当と認められるもの
(利用定員)
第10条 町立保育所の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 計 | 2号認定子ども | 3号認定子ども | ||
2歳児 | 1歳児 | 0歳児 | |||
黒潮町立佐賀保育所 | 80人 | 45人 | 16人 | 14人 | 5人 |
黒潮町立大方くじら保育所 | 80人 | 48人 | 14人 | 13人 | 5人 |
黒潮町立大方中央保育所 | 140人 | 85人 | 20人 | 20人 | 15人 |
黒潮町立南部保育所 | 20人 | 12人 | 8人 | ― | ― |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第11条 町立保育所は、町が行った利用調整により町立保育所の利用が決定されたときかつ保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
2 町立保育所の利用開始に当たり必要な事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。
3 町立保育所の利用子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 利用子どもが小学校に就学したとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。
(3) 利用子どもの保護者から町立保育所の利用の取消しの申出があったとき。
(4) 市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(5) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第12条 町立保育所は、特定教育・保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、直ちに利用子どもの家族等に連絡するとともに、委託医又は利用子どもの主治医に相談する等の必要な措置を講ずる。
2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、直ちに黒潮町教育委員会及び利用子どもの保護者に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第13条 町立保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、少なくとも毎月1回以上の避難及び消火活動その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第14条 町立保育所は、特定教育・保育を行う中で、町立保育所の職員又は養育者(利用子どもを現に養育する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、速やかに黒潮町教育委員会に報告するとともに健康福祉課、児童相談所等の適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第15条 町立保育所は、利用子どもの保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、利用子どもの保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講ずる。
2 町立保育所は、前項の苦情を受け付けた場合には、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話合いによる解決に努め、必要な改善を行う。
3 町立保育所は、苦情内容及び苦情に対する対応及び改善策について記録する。
(秘密の保持)
第16条 町立保育所の職員は、業務上知り得た利用子ども及びその保護者の秘密を漏らしてはならない。
2 町立保育所の職員は、地域子ども・子育て支援事業を利用した子ども及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 町立保育所の職員は、職員でなくなった後においても前2項の秘密を漏らしてはならない。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。