○黒潮町保健文化賞等選定委員会規則
令和2年3月27日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町保健文化賞等選定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、黒潮町保健文化賞等選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定する表彰者)
第2条 条例第2条各号の規定により選定する表彰者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例第2条第1号の保健文化賞 福祉健康に関する標語及びポスターの優秀作品者
(2) 条例第2条第2号の健康づくり功労者 健康増進活動に顕著な功績者
(3) 条例第2条第3号のいきいき長寿賞 90歳以上の町内在宅者で日常生活が自立しているもの
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。