○黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会規則
令和2年3月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第19号)第6条の規定に基づき、黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第3条 委員及び会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。