○区長等の報償及び費用弁償に関する規則
令和2年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、区長等(別表の左欄に掲げる者をいう。以下同じ。)の報償及び費用弁償について定めるものとする。
(報償)
第2条 報償の額は、別表に掲げる額とし、それぞれの区分に従ってこれを支給できるものとする。
(費用弁償)
第3条 区長等が公務のために旅行したときは、費用弁償を黒潮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年黒潮町条例第45号。以下「報酬条例」という。)の例により支給できるものとする。
(支給方法)
第4条 区長等の報償及び旅費の支給方法については、報酬条例の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報償の額 |
区長 | 区長手当月額 区長手当の月額は、次の式により算定した額とする。ただし、世帯数が少ない地区より多い地区の額が下回る場合は、世帯数が少ない地区より多い地区の額が上回る調整を行うものとする。 均等割=(区長手当月額総額-少世帯数地区加算額の月額総額)×0.6÷地区数 世帯数割=(区長手当月額総額-少世帯数地区加算額の月額総額)×0.4÷町の総世帯数×地区の世帯数 区長手当月額=均等割+世帯数割+少世帯数地区加算額 区長手当月額総額 区長手当支給年度の前年度の区長手当月額総額に同年度の国の人事院勧告による給料の上昇率を乗じて得た額とする。 少世帯数地区加算額 地区当たり30戸まで800円、31戸から60戸まで500円及び61戸から90戸まで300円とする。 世帯数 区長手当支給年度の前年度10月末の住民基本台帳に記録された世帯数とする。 端数処理 区長手当月額総額、均等割及び世帯数割の額は、10円未満を四捨五入した額とする。 |
区長会 日額 5,700円 | |
交通安全指導員 | 年額 120,000円 |
こどもサポートセンター少年補導員 | 年額 13,000円 |
報酬条例別表に規定する法令又は条例により設けられた附属機関その他これに類する機関以外の条例、規則、告示又は訓令で設けられた機関の委員 | 日額 5,700円 |