○黒潮町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱
平成30年9月27日
告示第91号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)及びその保護者、要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者並びに特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図ることを目的に、黒潮町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次に掲げることを行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の早期発見及び適切な保護を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。
(3) 関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)の連携に関すること。
(4) 児童(法第4条第1項に規定する児童をいう。)の健全育成に関する広報及び啓発活動の推進に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。
2 町長は、黒潮町要保護児童対策地域協議会名簿を作成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、代表者会議において互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、代表者会議を招集し、その議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(調整機関)
第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、黒潮町健康福祉課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の事務に関すること。
(2) 支援の実施状況の進行管理に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 実務者会議、個別ケース会議の招集及び運営に関すること。
(会議)
第6条 協議会を効果的かつ円滑に運営するため、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議を置く。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者をもって組織する。
2 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース会議が円滑に機能するよう環境を整備し、運営全般について協議する。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実務者をもって組織する。
2 実務者会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 個別ケース会議の全ての事例について、主担当機関への定期的な状況確認及び援助方針の見直し等に関すること。
(2) 定期的な情報交換や研修活動及び啓発活動に関すること。
(3) 要保護児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。
(個別ケース会議)
第9条 個別ケース会議は、別表に掲げる関係機関のうちから、要保護児童等に関わりのあるもので構成する。ただし、会議の目的を効果的に達成するために調整機関の長が必要と認める場合にあっては、個別ケース会議の構成員以外の者に出席を求めて意見を徴することができる。
2 個別ケース会議は、要保護児童等の次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 関係機関等が現に対応している事例についての危険度や緊急度の判断
(2) 状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(4) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関すること。
(5) 主担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。
(6) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。
(会議記録の管理)
第10条 各会議で協議した内容は、調整機関が記録し保管する。
(守秘義務)
第11条 協議会の構成員、協議会の構成員であった者及び個別ケース会議に参加した関係機関等の者は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条―第9条関係)
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