○黒潮町新漁業等挑戦促進事業費補助金交付要綱
平成30年7月30日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町新漁業等挑戦促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象漁業者)
第3条 対象漁業者は、漁業を営む者であって次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 黒潮町内に存在する高知県漁業協同組合の支所(以下「支所」という。)の組合員であること。
(2) 素潜り漁業で直近3箇年の水揚金額の平均が年間50万円以上又はその他の漁法で直近3箇年の水揚金額の平均が100万円以上であること。
(新漁業等)
第4条 新漁業等は、対象漁業者が在籍する支所内で利用されていない漁法若しくは漁具の活用又は漁場の開拓、水産物の高付加価値化若しくは漁業者の収益力強化の取組であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表第1に掲げる要件を満たすもの
(2) 町の漁業の振興に資する取組として、黒潮町新漁業等挑戦促進事業検討会を構成する機関の意見を聴いて、町長が新漁業等として認めるもの
(補助事業者)
第5条 補助金の交付対象者は、補助事業を行う漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)とする。
(区分、補助対象事業等)
第6条 区分、補助対象事業、補助対象経費、補助対象外経費、補助率及び補助金の上限額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 補助事業の対象期間は、3年以内とする。
3 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(黒潮町新漁業等挑戦促進事業検討会)
第7条 町長は、漁業協同組合から申請された新漁業案(次条第1項に規定する「新漁業案」をいう。)について関係機関の意見を聴き、情報の共有を図るため、黒潮町新漁業等挑戦促進事業検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
2 検討会は、次に掲げる機関に所属する者で組織する。
(1) 高知県水産振興部
(2) 高知県水産試験場
(3) 高知県土佐清水漁業指導所
(4) 黒潮町企画調整室
(5) 黒潮町海洋森林課
3 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(新漁業等の認定申請等)
第8条 漁業協同組合が、対象漁業者が在籍する支所内で利用されていない漁法若しくは漁具の活用又は漁場の開拓、水産物の高付加価値化若しくは漁業者の収益力強化の取組(以下これらを「新漁業案」という。)について新漁業等の認定を受けようとするときは、町長に黒潮町新漁業等挑戦促進事業新漁業等認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 漁業協同組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入に係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助条件)
第10条 補助事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備、保管しなければならない。ただし、対象となるリース物件のリース期間(第15条第2項に規定する「リース期間」をいう。)が5年以上の場合は、その期間とする。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業により取得した財産で処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間をいう。以下同じ。)を経過していないものについては、財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(4) 補助事業により取得した財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じなければならない。
(1) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(事業実施期間の延長を含む。)
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助金の増額
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町新漁業等挑戦促進事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
3 第9条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 第9条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金返還相当額を返還しなければならない。
(支払)
第14条 補助金の支払は、補助金の確定後に、補助事業者からの黒潮町新漁業等挑戦促進事業費補助金請求書(様式第10号)による請求の精算払とする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
(リース事業の実施方法等)
第15条 補助事業者は、第7条に基づく補助金の交付決定を受け購入又は整備したリース物件を、対象漁業者と交わすリース契約書に基づきリースするものとする。
2 リース物件のリース期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 リース料は、補助事業者の財産管理台帳へのリース物件の計上額又は負担額を基礎に算出するものとする。
4 対象漁業者は、補助事業者に対してリース料をリース契約時に一括払いで支払うものとする。
(1) 新漁法等の試行事業
(2) 漁場探索事業
(事後報告)
第17条 補助事業者は、補助事業の事業効果についての報告を黒潮町新漁業等挑戦促進事業事後報告書の提出について(様式第13号)により町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業実施年度の次年度の5月31日までとする。
3 町長は、第1項に規定する報告のほか必要に応じて補助事業者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の取消し及び返還)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者が事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第20条 補助事業又は補助事業者に関して黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は公開する。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(新漁業等挑戦促進事業の検討)
2 町長は、この告示の施行の日から3年を超えない期間ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和3年6月28日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 要件 |
漁法又は漁具 | 発案した対象漁業者が在籍する支所で、申請された漁法又は漁具によって過去3年に年間50万円以上の水揚げを得ている漁業者がいないと、在籍する支所が認めるとき。 |
漁場 | 発案した対象漁業者が在籍する支所で、過去3年に申請された海域で操業する漁業者がいないと在籍する支所が認めるとき。 |
高付加価値化又は収益力強化 | 水産物の高付加価値化又は漁業者の収益力強化に取り組む魚種として町長が認めるとき。 |
別表第2(第6条、第16条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 | 補助率 | 年度ごとの補助金の上限額 |
漁法又は漁具 | 新漁法等の漁具又は装備リース事業 | 新漁法等に必要な漁具又は装備の導入に係るハードを補助事業者から対象漁業者へのリースを行うに要する経費 (例)改良するための補助具 漁法又は漁具を導入するための漁船の改装やローラーの設置等 | 汎用性の高い漁業用設備及び道具(エンジン、レーダー等)並びに消耗品 | 1年目 2分の1以内 2年目 3分の1以内 3年目 4分の1以内 | 1対象漁業者当たり 100万円 |
新漁法等の試行事業 | 新漁法等の試行に必要な操業経費で、新漁法等の試行を事前に申請した日数に次の金額を乗じて得た額 1年目 1日当たり1万円 2年目 1日当たり6,000円 3年目 1日当たり5,000円 | 10分の10以内 | 1対象漁業者当たり 30万円 | ||
研修、視察及び漁具等の仕入れ事業 | 研修及び視察に必要な経費並びに漁具等の仕入れに必要な現地までの移動に要する経費及び宿泊費 (例) 現地への交通費、宿泊費 | 飲食費 謝礼 | 1年目 2分の1以内 2年目 3分の1以内 3年目 4分の1以内 | 1対象漁業者当たり 5万円 | |
漁場 | 資源調査事業 | 資源調査に係る経費 (例) 魚場の資源状況の調査委託費 | 1年目 2分の1以内 2年目 3分の1以内 3年目 4分の1以内 | 1対象漁業者当たり 100万円 | |
漁場探索事業 | 漁場探索に係る燃油費及び休漁補償費で、漁場探索を事前に申請した日数に次の金額を乗じて得た額 1年目 1日当たり1万円 2年目 1日当たり6,000円 3年目 1日当たり5,000円 | 10分の10以内 | 1対象漁業者当たり 30万円 | ||
漁業調整事業 | 漁業調整に係る経費 (例) 交通費及び宿泊費 | 飲食費 謝礼 | 1年目 2分の1以内 2年目 3分の1以内 3年目 4分の1以内 | 1対象漁業者当たり 5万円 | |
高付加価値化又は収益力強化 | 高付加価値化及び収益力強化リース事業 | 蓄養、輸送等における水産物の高付加価値化及び漁業者の収益力強化の取組に必要な設備又は機器を補助事業者から対象漁業者へのリースを行うに要する経費 (例) 水産物の短期蓄養に必要な機器、小割等 出荷前後の鮮度向上のための氷粉砕機等 水産物の一次加工に係る設備等 | 汎用性の高い機器及び消耗品 | 1年目 2分の1以内 2年目 3分の1以内 3年目 4分の1以内 | 1対象漁業者当たり 100万円 |
高付加価値化ソフト事業 | 蓄養、輸送、加工等における水産物の高付加価値化の取組に必要なソフト経費 (例) 飲食店等へのサンプル出荷に必要な輸送費及び水産物の購入費等 | 1年目 2分の1以内 2年目 3分の1以内 3年目 4分の1以内 | 1対象漁業者当たり 30万円 | ||
高付加価値化営業、視察等事業 | 水産物の高付加価値化をするための営業、視察等に必要な経費 (例) 交通費、宿泊費 | 飲食代 謝礼 | 1年目 2分の1以内 2年目 3分の1以内 3年目 4分の1以内 | 1対象漁業者当たり 5万円 |
注 補助対象経費欄及び補助率欄の年目は、補助事業実施年数をいう。
別表第3(第10条、第11条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |