○黒潮町社会福祉施設高台移転整備事業費補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町社会福祉施設高台移転整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、障がい者又は高齢者が居住する町内の施設の設置者が、南海トラフ巨大地震で発生が予測される津波浸水予測区域から高台へ移転をする場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、津波から施設利用者の安全の確保を図ることを目的とする。
(補助事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる施設が高台移転をする場合で、次に掲げる要件を総合的に判断して町長が適当と認めるものとする。
(1) 【高知県版第2弾】南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測(平成24年12月10日高知県発表)における津波浸水予測区域から津波浸水予測区域外への高台等への移転をするもの
(2) 障がい者福祉及び高齢者福祉の継続的な福祉の推進のために特に必要と認めるもの
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、黒潮町社会福祉施設高台移転整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用してはならない。
(2) 補助事業の内容を変更する場合は、事前に黒潮町社会福祉施設高台移転整備事業費補助金交付変更申請書(様式第2号)を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、補助金の額を変更することなく構造及び面積の変更を伴わない軽微な変更を行うときはこの限りではない。
(3) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。
(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(7) この補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用を増加させた財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(9) 補助事業により取得し、又は効用を増加させた財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(10) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(11) 町が行う津波避難対策に協力をするものとする。
(繰越の承認の申請)
第8条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、黒潮町社会福祉施設高台移転整備事業費繰越承認申請書(様式第6号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査の結果、適当であると認めるときは、その承認をし、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金が確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、黒潮町社会福祉施設高台移転整備事業費補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。この場合おいて、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
対象となる施設 | 補助対象経費 | 補助率 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設 | 建築に要する経費を対象とし、消費税相当額を除いた額とする。 | 補助率は、補助対象経費から補助対象経費に係る他の補助金を控除した額の3分の1以内(1,000円未満切捨て。)とする。ただし、1,000万円を上限とする。 |
介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設 |
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。