○黒潮町農業委員会告示の用字、用語等の整備に関する告示
平成30年3月20日
農業委員会告示第1号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の告示中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の告示の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
○黒潮町農業委員会告示の用字、用語等の整備に関する告示
平成30年3月20日
農業委員会告示第1号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の告示中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の告示の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。