○黒潮町訓令の用字、用語等の整備に関する訓令
平成30年3月20日
訓令第2号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の訓令中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の訓令の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
○黒潮町訓令の用字、用語等の整備に関する訓令
平成30年3月20日
訓令第2号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の訓令中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の訓令の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。