○黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第89号2
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付申請書)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、年度黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入に係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、提出された申請書が審査の結果、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定をしないものとする。
(1) 別表第1に掲げる事業区分の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は減額
2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、年度黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。
4 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに年度黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金返還相当額を返還しなければならない。
(支払)
第9条 補助金の支払は、補助金の確定後に、補助事業者からの年度黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金請求書(様式第5号)により行うものとする。
(わなの使用等)
第10条 購入するくくりわなは、交付対象者(協議会(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の2に規定する協議会をいう。以下同じ。)の構成員で補助事業により協議会がわなの購入をする者をいう。以下同じ。)本人が使用するものとする。ただし、やむを得ず交付対象者本人が使用できなくなった場合は、補助事業者は交付対象者を変更の上、年度黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金交付対象者名簿(様式第6号)を提出すること。
(報告)
第11条 協議会は、黒潮町の有害鳥獣捕獲等に協力し、狩猟期の捕獲も含めたすべての捕獲数等を年度黒潮町シカ捕獲推進事業費補助金で購入したくくりわなでの捕獲記録(様式第7号)により、補助事業実施年度から3年間捕獲年度の翌年度4月20日までに報告するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(4) 第5条の規定に違反したとき。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第14条 補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に利用してはならない。
2 個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒潮町個人情報保護法施行条例(令和5年黒潮町条例第2号)に規定する内容を遵守しなければならない。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第13号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第7条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助要件 | 補助率 |
シカ捕獲推進事業 | シカ用くくりわなの購入 | 協議会 | くくりわなの購入に要する経費 | 次の全てを満たす必要がある。 1 事業を実施する地域は、黒潮町が作成する被害防止計画において、シカを対象鳥獣にしていること。 2 交付対象者は、高知県内に在住し、わな猟免許の資格を有する者であって、当年度において高知県の狩猟者登録を受けているもの、又は受けることが確実なものであること。 3 その他、町長が必要と認めるもの。 | 10分の10。ただし、交付対象者1人当たり20,000円を上限とし、当補助事業での交付は1人に対し1回限りとする。 |
別表第2(第5条、第6条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |