○黒潮町特定不妊治療費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町特定不妊治療費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 高額の治療費が係る配偶者間の体外受精及び顕微授精並びにこれに付随する検査等(以下「特定不妊治療等」という。)に要した費用の一部を、高知県特定不妊治療支援事業実施要綱(令和4年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)に上乗せして補助することにより、不妊治療の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、「治療費」とは、特定不妊治療等に係る治療費をいう。
(対象となる治療等)
第4条 補助金の対象となる治療等は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において実施する特定不妊治療等であり、治療期間の初日が令和5年4月1日以降であるものとする。ただし、医療保険が適用される特定不妊治療等においては、診療報酬の算定要件を満たしているものとする。
2 補助金の対象となる体外受精及び顕微授精の対象範囲については、別表第1に定めるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、補助金の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子とを体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)
(4) 医療保険が適用されている者のうち、診療報酬の算定回数の上限を超えて保険適用外となった特定不妊治療等
(5) 保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる混合診療による特定不妊治療等
(6) 先進医療等の保険外併用療養費の対象となる特定不妊治療等
(対象者)
第5条 この告示による補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとし、本町への転入前に行われた特定不妊治療等については対象としないものとする。
(1) この補助金の申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)
(2) 夫婦の両方又はいずれか一方が本町に住所を有し、かつ、居住している者
(3) 実施要綱に基づき県が行う事業(以下「県事業」という。)による助成の決定を受け、治療費の全額を助成されていないこと。
(4) 次に掲げる町税等の滞納がないこと。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
(5) 県事業の助成以外に、他の市町村において補助金と同様の補助を受けていない者
(補助金の額、対象治療及び回数)
第6条 補助金の額は、治療費から治療費に係る医療保険の高額療養費及び県事業による助成額を差し引いた額とする。ただし、別表第2に定める補助金上限額を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。
2 年齢区分ごとの、補助金の対象治療及び補助金の回数は、別表第2に定めるとおりとする。この場合において、年間補助金の回数及び通算期間については制限しないものとする。
(支給要件等)
第7条 補助金の支給の要件は、夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの県事業申請については、原則として前々年の所得とする。)の合計額が730万円未満とする。この場合において、所得の範囲については児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条の規定を準用し、所得の額の計算方法については同令第3条の規定を準用する。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる関係書類を、黒潮町特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(実施要綱別記第3号様式)の写し
(2) 黒潮町特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書(様式第2号)又は高知県知事に提出する高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書(実施要綱別記第2号様式)の写し
(3) 特定不妊治療等に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として、治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(県事業の助成額の交付が決定した日が3月以降である場合には、交付決定後1箇月以内)に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助台帳)
第12条 町長は、補助金の状況を明確にするため、台帳を備え付けるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後において開始した特定不妊治療について適用する。
附則(令和5年3月31日告示第41号の3)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条の規定は、令和5年4月1日以降に受けた特定不妊治療等に係る治療費の黒潮町特定不妊治療費補助金について適用し、同日前において受けた特定不妊治療に係る治療費の黒潮町特定不妊治療費補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
体外受精及び顕微授精の対象範囲
※43歳未満の対象:●
※43歳以上の対象:●〇
治療内容 | 治療計画作成 | 採卵まで | 採精(夫) | 受精 (前培養、培精(顕微授精)及び培養) | 胚移植 | 妊娠の確認 (胚移植のおおむね2週間後) | |||||||
薬品投与(点鼻薬) (自然周期で行う場合あり) | 薬品投与(注射) (自然周期で行う場合あり) | 採卵 | 新鮮胚移植 | 胚凍結 | 凍結胚移植 | ||||||||
胚移植 | 黄体期補充療法 | 薬品投与 (自然周期で行う場合あり) | 胚移植 | 黄体期補充療法 | |||||||||
平均所要日数 | 14日 | 10日 | 1日 | 1日 | 2~5日 | 1日 | 10日 | 7~10日 | 1日 | 10日 | 1日 | ||
A 新鮮胚移植を実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
B 新鮮胚移植を実施(注) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | ● | ● | ● | ● | ● |
(注)B:採卵及び受精後、1周期ないし3周期程度の間隔を開けて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合
別表第2(第6条関係)
(注1) 治療開始日の年齢が43歳未満の者は、医療保険が適用された1回の治療を補助金の対象とする。
(注2) 1回の治療とは、特定不妊治療の実施にかかる治療計画を作成した日から妊娠の確認等に至るまでの一連の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなす。
(注3) 補助金の回数については、年間の補助金の回数及び通算期間については制限しない。また、補助金を受けた後、出産した場合は、これまで受けた補助金の回数を更新することができるものとし、その場合は、原則、戸籍謄本等で出生に至った事実を確認することとする。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも補助金の回数を更新することができるものとし、その場合は、死産届の写し等により確認することとする。