○黒潮町運転免許証返納支援制度補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、運転に不安を持つ者の運転免許証(以下「免許証」という。)の自主返納を推進し、交通事故を減少させることを目的とする黒潮町運転免許証返納支援制度補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、免許証を返納することをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 免許証を自主返納し、法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付を受けた者
(3) 次に掲げる町税等を滞納していない者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(4) 黒潮町の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成26年黒潮町規則第4号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しない者
(補助金の額等)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その金額及び回数は次に掲げるものとする。
(1) 補助金の額は、高知県公安委員会が交付した運転経歴証明書の交付手数料に相当する額とする。
(2) 補助金の交付は、1人1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町運転免許証返納支援制度補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に運転経歴証明書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、運転経歴証明書の交付を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条第1項に規定する補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査の上、補助金の交付可否を決定するものとする。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を黒潮町運転免許証返納支援制度補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と判断したときは、理由を付して黒潮町運転免許証返納支援制度補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条第1項の補助金の交付を決定したときは、当該申請者に速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部を返還させることができる。
(1) 申請者が、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が、排除措置対象者に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(情報の開示)
第11条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に運転経歴証明書の交付を受けた者について適用する。
附則(平成31年4月9日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町運転免許証返納支援制度補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。