○黒潮町アマチュアスポーツ合宿支援事業助成金交付要綱
平成28年9月29日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、町が、アマチュアスポーツの合宿誘致による地域の活性化を図るため、町内において合宿を実施する県外のアマチュアスポーツ団体(以下「スポーツ団体」という。)に対する支援として実施する黒潮町アマチュアスポーツ合宿支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 10月1日から11月30日まで
(2) 3月1日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、大会参加目的のもの、修学旅行及びこの助成金以外に地方自治体から補助又は助成等を受けているものは対象外とする。
3 助成金の対象となるアマチュアスポーツは、別表第1に掲げるもののほか、町長が認めるものとする。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、1人1泊につき1,000円とし、1スポーツ団体当たり年度ごとに4万円を上限とする。ただし、助成金は、予算の範囲内において交付するものとする。
(申請)
第4条 スポーツ団体の代表者(以下「代表者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、合宿開始の前日(前日が黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)に規定する町の休日に当たるときはその前日)までに、黒潮町アマチュアスポーツ合宿支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 助成事業(助成金の交付を受ける合宿をいう。以下同じ。)の中止又は廃止
(2) 助成金交付決定額の増額
(3) 助成金交付決定額の30パーセントを超える減額
(実績報告)
第7条 代表者は、助成事業が完了したとき(助成事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して15日を経過した日又は助成事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町アマチュアスポーツ合宿支援事業助成金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その実績報告に係る助成事業の実施結果が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、通知するものとする。ただし、助成金交付決定額と実績報告額とが同額の場合は、通知を省略することができる。
(助成金の交付請求)
第9条 代表者は、助成金の交付を請求しようとするときは、黒潮町アマチュアスポーツ合宿支援事業助成金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(助成金交付決定の取消し又は返還)
第10条 町長は、助成金の交付決定後においても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 代表者又は宿泊者が別表第2のいずれかに該当するとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、助成事業の実施状況を調査し、報告を求めることができる。
(関係書類の整備)
第12条 代表者は、申請の根拠となる関係書類を整備して保管し、助成事業年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第13条 助成事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
黒潮町アマチュアスポーツ合宿支援事業対象スポーツ
球技 | 野球 ソフトボール 卓球 バドミントン テニス ソフトテニス ハンドボール ゴルフ サッカー フットサル ホッケー ドッジボール バレーボール ビーチバレーボール バスケットボール ボウリング ラグビーフットボール ラクロス |
歩・走 | ウォーキング ジョギング ランニング 陸上競技 マラソン トライアスロン |
体操・ダンス | 体操 ダンス 舞踊 バレエ |
武道 | 剣道 銃剣道 居合道 なぎなた フェンシング 弓道 気功 柔道 空手道 少林寺拳法 相撲 レスリング テコンドー ボクシング 合気道 太極拳 |
野外 | ハイキング フィールドアスレチック サイクリング クライミング アーチェリー オリエンテーリング ボート 登山 カヌー スキー スノーボード ホステリング 自転車競技 パラグライダー ハングライダー フィッシング トライアスロン スケートボード ネイチャーゲーム |
ニュースポーツ | スカッシュバレー フットサル パドルテニス ボッチャー ターゲット バードゴルフ フライングディスク 綱引き ゲートボール バウンドテニス グラウンドゴルフ キンボール カローリング ソフトバレーボール ティーボール パークゴルフ ペタンク ダーツ インディアカ スナッグ スポーツチャンバラ |
水泳・マリン | アクアビクス セーリング 水球 スキューバーダイビング シンクロナイズドスイミング サーフィン 水泳 カヌー ウインドサーフィン |
その他 | アイススケート ビリヤード ローラースケート アイスホッケー ライフル射撃 ウェイトトレーニング 馬術 ウェイトリフティング クレー射撃 なわとび パワーリフティング |
別表第2(第10条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |