○黒潮町空き家住宅改修費等補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、利用者又は利用者に住宅の提供をする住宅所有者が行う住宅改修並びに空き家の荷物整理、運搬及び処分に要する経費(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で黒潮町空き家住宅改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、利用者等の経済的負担を軽減するとともに、本町の移住及び定住促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、別表第1に定める補助対象者とする。ただし、利用者と利用者に住宅の提供をする住宅所有者との間に相続関係がある場合若しくは世帯員を含めて黒潮町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則(平成31年黒潮町規則第12号)第2条第2項に定める滞納者である者又は当該住宅に係る賃貸借契約若しくは売買契約の契約者のいずれかが黒潮町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成26年黒潮町規則第4号)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者である場合は、対象としない。
(1) 個人が所有する住宅であること。
(2) 当該住宅を本補助事業の事業完了日から10年間は利用者の居住に供すること又は直ちに居住の用に供しない場合及び事情により空き家となった場合は、黒潮町移住者住宅支援協議会の黒潮町空き家バンクに登録する等し、住宅を適正に管理すること。
(3) 住宅を借り受ける者が住宅の改修を行う場合は、住宅の所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意を得ていること。
(4) 住宅を借り受ける者が空き家の荷物の整理、運搬及び処分を行う場合は、住宅の所有者の同意を得ていること。
(5) 住宅の改修工事は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町内の個人事業所に施工を依頼するものとし、補助対象者自らが改修に係る工事を行う場合は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町内の個人事業所から材料購入、器具レンタル等を行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、町と協議を行うものとする。
(6) 空き家の荷物整理、運搬及び処分については、町内に事務所又は事業所を有する一般廃棄物処理許可業者が行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、町と協議を行うものとする。
(7) この補助金の申請をした日の属する年度の3月10日までに補助事業が完了すること。
(補助対象経費等)
第4条 補助事業の、事業区分、補助対象住宅、補助対象者、補助対象経費、補助限度額、補助率及び補助要件は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、10日以内に黒潮町空き家住宅改修費等補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(受領委任払い)
第11条 町長は、補助事業者の一時的な費用負担の軽減を図るため、補助事業者から補助金の受領委任を受けた住宅改修施工業者及び荷物等処分業者に対し、補助金を支払うことができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に違反したとき。
(調査等)
第14条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し書類の提出又は報告を求め、必要な調査をすることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の黒潮町空き家住宅改修費等補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の黒潮町空き家住宅改修費等補助金について適用し、平成28年度までの黒潮町移住者住宅改修費等補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
事業区分 | 空き家住宅改修等(耐震) | 空き家住宅改修等(その他) |
補助対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(居住のない空き家に限る。) | 左記以外の住宅 |
補助対象者 | 所有者又は利用者 | |
補助対象経費 | (1) 居住用部分に係る住宅の改修に要する経費(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に定める産業廃棄物の処分費を除く。)。ただし、補助対象者自らが工事を行うことができるのは、空き家住宅改修等(その他)に限る。 (2) 空き家の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費(リサイクル家電(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器をいう。)の処分費は除く。) (3) その他町長が必要と認めたもの | |
補助限度額 | 1事業当たり70万円 | 1事業当たり50万円 |
補助率 | 10分の10以内(1,000円未満の端数切り捨て) | |
補助要件 | 町内に定住する意思のある利用者が賃貸契約等により居住の用に供する住宅のうち黒潮町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成19年黒潮町告示第357号)に準じた耐震性を有する住宅又は今後の改修等によりその見込みのある住宅 | 町内に定住する意思のある利用者が賃貸契約等により居住の用に供する住宅 |
別表第2(第13条関係)
補助事業の完了日からの経過年数 | 返還(納付)金額 |
1年未満 | 補助金確定額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金確定額の90% |
2年以上3年未満 | 補助金確定額の80% |
3年以上4年未満 | 補助金確定額の70% |
4年以上5年未満 | 補助金確定額の60% |
5年以上6年未満 | 補助金確定額の50% |
6年以上7年未満 | 補助金確定額の40% |
7年以上8年未満 | 補助金確定額の30% |
8年以上9年未満 | 補助金確定額の20% |
9年以上10年未満 | 補助金確定額の10% |