○黒潮町人事評価制度検討委員会設置要領
平成27年5月29日
訓令第5号2
(設置)
第1条 町の人事評価制度を構築するため、黒潮町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行う。
(1) 業績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関する事項
(2) 評価項目の内容及び基準に関する事項
(3) その他人事評価に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員となる者 | |
1 | 副町長 |
2 | 支所長 |
3 | 総務課長 |
4 | 支所長及び総務課長を除く課長相当職の者 |
5 | 保育士を代表する者 |
6 | 職員を代表する者 |