○黒潮町自発的活動支援事業実施要綱
平成27年8月14日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び黒潮町地域生活支援事業実施要綱(平成27年黒潮町告示第13号)に基づく黒潮町自発的活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 この事業は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障がい者等及びその家族並びに地域住民等による地域における自発的な取組を行う団体(以下「団体」という。)に対し、その活動に必要となる経費を補助することにより実施するものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 構成員が5人以上であること。
(2) 構成員の3分の2以上が町内に住所を有する者であること。
(3) 継続的な活動が見込まれること。
(4) この告示以外の制度により補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、政治的活動、宗教的活動、営利を目的とする団体等は、補助金の対象としない。
(補助対象事業)
第4条 この告示において「事業」とは、次に掲げる活動とする。
(1) ピアサポート 障がい者等やその家族等が互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流活動を支援する。
(2) 災害対策 障がい者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。
(3) 孤立防止活動支援 地域で障がい者等が孤立することがないよう見守り活動を支援する。
(4) 社会活動支援 障がい者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援や障がい者等に対する社会復帰活動を支援する。
(5) ボランティア活動支援 障がい者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。
(6) その他形式支援 前各号に掲げる活動の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により支援する。
(補助対象経費、補助率及び補助金額)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、黒潮町自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1団体につき、年度1回限りとする。ただし、令和2年度においては、この限りでない。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、書類の審査及び必要な調査により、当該申請に係る補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請団体に通知するものとする。
(補助金の実績報告等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助対象となる活動が完了したときは、速やかに黒潮町自発的活動支援事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し等支出を証明することができる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、当該申請に係る補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助の額を確定し、当該補助団体に通知するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は事業について変更を命ずることができる。
(1) 補助団体が、法、規則、黒潮町地域生活支援事業実施要綱又はこの告示の規定に基づく処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助団体が補助金を事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助団体が、事業に関して不正又は不適切な行為をした場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の保管)
第11条 補助団体は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月19日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費等)、役務費(送料、保険料等)、使用料(会場借上げ料等) |
補助率 | 10/10 |
補助金額 | 1団体につき 130,000円(交付上限額) ※補助金交付申請額と交付上限額とを比較して少ない方の額を補助金額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。 |