○黒潮町漁業振興基金規程
平成26年6月1日
訓令第10号2
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町漁業振興基金条例(平成23年黒潮町条例第12号)の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、黒潮町漁業振興基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 基金に関する事務は、所管課において所掌する。
(1) 活餌 佐賀漁港において、町外から買回しにより運搬された蓄養イワシをいう。
(2) 自然災害等 自然災害、赤潮、疾病等をいう。
(対象者)
第4条 基金による損失補填の対象者は、高知県漁業協同組合(以下「県漁協」という。)若しくは黒潮町活餌供給機能強化対策協議会(以下「協議会」という。)又は県漁協若しくは協議会と契約締結をしている者で町が適当と認めたものとする。
(基金の対象)
第5条 基金の対象となる対象事業、対象内容、対象経費、事業実施主体及び損失補填額は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象内容 | 対象経費 | 事業実施主体 | 損失補填額 |
県漁協又は協議会が、運営又は委託契約をしている活餌事業 | 自然災害等で活餌被害が30%を超えると判断されるとき。 | (1)活餌の購入費 (2)活餌の運搬費 (3)その他事業に必要な経費 | 県漁協 協議会 | 1回当たりの損失補填の上限額は300万円とする。 |
(認定申請)
第6条 県漁協又は協議会は、活餌被害に係る基金による損失補填を受けようとするときは、黒潮町漁業振興基金認定申請書に被害を受けた対象経費及び被害状況等を付して町長に提出しなければならない。
(判定依頼)
第7条 町長は、前条の認定申請書の提出を受けたときは、黒潮町漁業振興基金判定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第34号)第1条に規定する黒潮町漁業振興基金判定委員会(以下「判定委員会」という。)に判定を諮問するものとする。
(認定)
第8条 町長は、判定委員会の判定の答申を受けて基金による損失補填の認定の決定を行い、当該認定申請者に対して認定の結果を通知するものとする。
(基金による損失補填)
第9条 前条の認定を受けたものは、町長に基金による損失補填の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査を行い速やかに支払うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。