○黒潮町通学校区(区域)外通学許可基準に関する取扱要綱
平成23年12月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び黒潮町立学校の通学区域に関する規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第9号)に基づき指定した児童又は生徒の就学すべき黒潮町立小学校及び中学校(以下「指定学校」という。)以外の黒潮町立学校へ就学する場合の校区外就学及び区域外就学の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 校区外就学 町内に住所を有する児童又は生徒が、指定学校以外の黒潮町立学校に就学することをいう。
(2) 区域外就学 町外に住所を有する児童又は生徒が、黒潮町立学校に就学することをいう。
(許可基準)
第3条 校区外就学及び区域外就学の許可基準は、それぞれ別表のとおりとする。
(決定及び通知)
第6条 教育委員会は、申請書が提出されたときには内容等を審査し、その結果を保護者及び学校長に通知するものとする。
(1) 保護者の申請内容が事実に相違していたとき。
(2) 学校長が児童又は生徒の指導上問題があると認めたとき。
(3) 教育委員会が特に必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年9月28日教育委員会告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町通学校区(区域)外通学許可基準に関する取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
【黒潮町通学校区(区域)外通学許可基準】
No. | 事由 | 許可基準 | 対象学年 | 許可期間 | 添付書類 |
1 | 学期途中で転居した場合 | 学期途中で転居した場合で、引き続き在籍していた学校に就学する場合(通学可能な場合に限る。) | 小中学校全学年 | 原則転居した学期末までとし、最長卒業まで | 住民票異動届の写し |
2 | 留守家庭の場合 | 保護者が共働き等で留守になる家庭で、放課後の児童安全確保が困難なため、祖父母宅等の住所に基づく通学区域の小学校に就学する場合 | 小学校全学年 | 事由が解消するまでとし、最長卒業まで | 勤務証明書、保護承諾書等で必要性が証明できる物 |
3 | 転居予定の場合 | 近い将来(おおむね6箇月以内)転居することが確定しており、あらかじめ転居先の住所に基づく通学区域の学校に就学する場合 | 小中学校全学年 | 住民票異動日まで(原則6箇月以内) | 建築確認済書の写し、売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し等確認できる書類 |
4 | 心身の理由の場合 | 児童・生徒の障害や病気、虚弱等で通学距離及び通学途中の安全確保並びに病気治療等のため、その事情に相応した通学区域外の学校に通学することが適当であると認められる場合 | 小中学校全学年 | 心身の理由が回復するまで又は卒業まで | 黒潮町障がい児の就学指導に関する規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第10号)第3条に定める黒潮町教育支援委員会の答申、医師の診断書等の証明できる書類 |
5 | 指定学校の変更を継続する場合 | 中学校に進学する場合で、小学校で既に通学区域外の就学が許可されており、引き続き卒業する小学校のある通学区域の中学校に就学する場合 | 小学校6年生 | 原則学年末までとし、最長卒業まで | 指定学校変更許可通知書の写し |
6 | 兄姉と同じ学校の場合 | 兄姉が既に指定学校の変更の許可を受けている場合で弟妹が一緒の学校に就学する場合 | 小中学校全学年 | 卒業まで | 指定学校変更許可通知書の写し |
7 | 部活動がない場合 | 中学校に進学する場合で、指定学校に希望する部活動がない場合(原則隣接する通学区域にある中学校の希望する部活動に入部する場合) | 小学校6年生 | 卒業まで | 在籍学校長の意見書など |
8 | 教育上の配慮の場合 | いじめや登校拒否、家庭の事情により住民票の異動ができない等、指定学校を変更することが適当と認められる場合 | 小中学校全学年 | 必要と認められる期間 | 在籍学校長の意見書、賃貸借契約書の写し、民生委員等による居住証明書など |
9 | 地理的事情の場合 | 通学区域の境界付近に居住している場合などで、本来の指定学校と隣接する指定学校までの通学距離や安全面を考慮して変更を認められる場合 | 小中学校全学年 | 卒業まで | |
10 | 特別な事情の場合 | 上記以外で、特に教育委員会が保護者の申立てにやむを得ない理由があると認められる場合 | 小中学校全学年 | 必要と認められる期間 |