○黒潮町宮川奨学資金貸与条例施行規則
平成24年8月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町宮川奨学資金貸与条例(平成18年黒潮町条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別な事情の申請)
第2条 条例第7条第1項ただし書に規定する特別な事情がある場合の申請は、随時に受け付けるものとする。
2 前項の申請の受付けは、経済的理由により申請期限以後に奨学金の貸与が必要になった者を対象として行うものとする。
(特別な事情の貸与の開始月)
第3条 前条の規定により申請した者の奨学金の貸与を開始する月は、申請月以後で教育長が決定した月とする。
(年度途中からの奨学金の貸与)
第4条 条例第15条後段に規定する特別の事情があるときの奨学金の変更の貸与の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 奨学金の貸与開始月が4月から9月までの者は、条例第13条に定める申込みの手続終了後、速やかに奨学金の貸与開始月から9月までの奨学金を貸与するものとし、10月から3月までの奨学金は10月に貸与するものとする。
(2) 奨学金の貸与開始月が10月から3月までの者は、条例第13条に定める申込みの手続終了後、速やかに奨学金の貸与開始月から3月までの奨学金を貸与するものとする。
(年度途中から貸与した奨学金の返還)
第5条 前条の規定により奨学金の貸与を受けた者の初年度に貸与された奨学金の返還は、次のとおりとする。
(1) 奨学金の貸与開始月が4月から9月までの者は、初年度に貸与された奨学金を4で除した額を半年賦の返還額とし、返還開始年度と次年度に返還しなければならない。
(2) 奨学金の貸与開始月が10月から3月までの者は、初年度に貸与された奨学金を2で除した額を半年賦の返還額とし、返還開始年度に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。