○黒潮町新規狩猟者確保事業費補助金交付要綱
平成26年5月8日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)の規定に基づき、黒潮町新規狩猟者確保事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 有害鳥獣による農林業被害を軽減するために有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確保を目的として、狩猟免許等の取得に係る費用に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費、事業実施主体及び補助限度額)
第3条 補助対象経費、事業実施主体及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町新規狩猟者確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 補助金の交付申請に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第5条 町長は、補助金について事業実施主体が別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金に係る証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 補助金額の増額及び30パーセントを超える減額
(2) 事業量の30パーセントを超える変更
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町新規狩猟者確保事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第6条第4号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第6条第4号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに黒潮町新規狩猟者確保事業費補助金に係る消費税控除仕入税額報告書(様式第4号)により町長に報告するとともに当該金額を町長に返還しなければならない。
(情報の開示)
第9条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月8日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町新規狩猟者確保事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月6日告示第53号4)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町新規狩猟者確保事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助限度額 |
1 一般社団法人高知県猟友会が実施する初心者講習会の受講に要する経費に対する補助 | 狩猟免許の取得希望者であり、次のいずれにも該当する者 (1) 町内に在住する者 (2) 町が実施する有害鳥獣の捕獲に従事し、又は協力する旨の確認がとれた者 (3) 第一種銃猟免許、第二種銃猟免許又はわな猟免許の受験を希望する者 | 狩猟免許試験合格者1人に対して 7,000円 |
2 猟銃所持許可申請に係る射撃教習の受講に要する経費に対する補助 | 猟銃所持許可の取得希望者であり、次のいずれにも該当する者 (1) 町内に在住する者 (2) 町が実施する有害鳥獣の捕獲に従事し、又は協力する旨の確認がとれた者 (3) 猟銃所持許可更新のための射撃教習受講希望者でないもの | 射撃教習修了者1人に対して 37,000円 |
別表第2(第5条、第6条関係)
(1)暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3)その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4)暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8)業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9)その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10)その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |