○黒潮町農業振興資金貸付金要綱
平成25年4月1日
告示第26号4
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の振興を図る目的をもって一般社団法人黒潮町農業公社(以下「公社」という。)に対し、黒潮町農業振興資金貸付金(以下「貸付金」という。)を貸与し公社の振興育成を図ることに関し必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の対象事業)
第2条 貸付金の対象となる事業は、公社の行う次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公社振興に必要な事業
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(貸付金の交付条件)
第3条 貸付金の交付の条件は、次に掲げるところによる。
(1) 貸付金の使途は、経営資金に充てるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 貸付金の限度額は、予算に定める範囲内とする。
(3) 貸付金の利息は、貸付決定日の財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第11条第1項の規定により財務大臣が定める財政融資資金貸付金利に貸付条件が該当する利率を適用し、固定金利とする。
(4) 貸付金については、貸付けを受ける公社の役員全員の連帯保証とする。
(5) 貸付金の貸付期間は、5年以上10年以内とし、償還の方法は元金均等償還又は満期一括償還とする。
(6) 貸付金は、前号の規定にかかわらず貸付けから5年を経過すれば、いつでも繰上償還をすることができるものとする。繰上償還をしようとするときは、償還希望日の20日前までに町長に申出をしなければならないものとする。
(7) 元金均等償還の償還期限は、毎年度末日とする。ただし、償還期限が休日(黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日をいう。以下同じ。)の場合には、直前の営業日を償還期限とする。
(8) 満期一括償還の償還期限は、元金は最終年度末日とし、利息は毎年度末日とする。ただし、償還期限が休日の場合には、直前の営業日を償還期限とする。
(9) 償還期限又は繰上償還期限より前に支払った場合でも、償還期限又は繰上償還期限までの利息を支払うものとする。
2 公社は、貸付条項(別記)を遵守しなければならない。
(借入れの申込み)
第4条 公社は、農業振興資金貸付金申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を町長に提出するものとする。
(貸付けの停止又は返還)
第7条 貸付金を借り入れた後、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、償還期限の前であっても貸付金の全部又は一部を借入れ代表者又は連帯保証人から返済させるものとする。
(1) 虚偽の申込みによって貸付金を借り受けたとき。
(2) この貸付金を目的以外の使途に使用したとき、その用途に使用し得ないとき、又は貸付後必要以上長期にわたってその用途に使用しないと町長が認めたとき。
2 前項の規定により、貸付金の返済をする際には、公社は返済日以降に支払うべきであった利息相当額を、補償金として支払わなければならないものとする。
(報告及び調査)
第8条 町長は、この告示に基づき公社に対し、必要と認めるときは、貸付金の運用についての報告及び資料の提出を求め、書類帳簿及び事業状態等を調査することができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
黒潮町貸付条項
第1条 公社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、町長の請求により期限の利益を失い、直ちにこの債務及びこの債務から生ずる一切の債務の全部又は一部を弁済するものとする。
(1) この貸付条項に基づく義務の一つにでも違反したとき、又はこの債務を履行することが困難となり、若しくはそのおそれがあるとき。
(2) この貸付金を目的以外の使途に使用したとき、その用途に使用し得ないとき、又は貸付け後必要以上長期にわたってその用途に使用しないと町長が認めたとき。
(3) 主債務者及び連帯保証人に対して仮差押え、仮処分、強制執行競売等の申請、破産、和議等の申立てがあったとき。
(4) 主債務者及び連帯保証人が、租税公課を滞納して督促状に指定された期日までに完納しなかったとき又は保全差押えを受けたとき。
(5) 町長がその債権を侵害された事実又は行為があると認めたとき。
(6) 解散を命ぜられたとき、又は解散の事由が発生したとき。
第2条 主債務者は、この借入金の償還期限又は繰上償還期日までに借入金の支払を遅延した場合は、その金額につきその期日の翌日から払込みの日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払するものとする。ただし、町長が特にやむを得ない理由により遅延したと認めた場合は、これを免除することができる。
第3条 連帯保証人は、主債務者と連帯して借入れにより生ずる一切の債務を保証するものとする。
第4条 貸付金を借入れ中、公社の役員が交替した場合は、借入れ当時の役員と新役員が償還の完済まで共に連帯保証するものとする。
第5条 連帯保証人は、主債務者が町長の承認を得て借用証書に記載する償還期限を変更してもなんら異議がないものとする。
第6条 連帯保証人が貸付条項に基づく債務の一部を弁済して町に代位する場合においては、連帯保証人にその代位により取得すべき担保権の順位を無償で町に譲渡し、町長が借用条項に基づく債権の全部については優先権を行うことができるものとする。
第7条 連帯保証人は、町長が主債務者から担保を提供させた場合、町長の担保処分又は担保処理についてなんら異議を申立てしないものとする。
第8条 主債務者及び連帯保証人は、町長から担保物の提供を要求されたときは、直ちにこれに応じるものとする。
2 前項に定める担保の提供に関する詳細な条項は、全て町長の指示に従って定め、かつ、担保物件の種別に従って必ず登記登録等の第三者対抗要件を具備するについて必要な手続を行うものとする。
第9条 主債務者及び連帯保証人が町に対する債務について弁済のため払込みをした場合、町長の指定に従って弁済の充当をされても異議を申立てしないものとする。
第10条 主債務者及び連帯保証人は、町長において財産、負債及び事業の状況並びに担保物件の実況について調査されるとき又は報告を求められたときは、直ちにこれに応じるものとする。
第11条 主債務者及び連帯保証人は、町長の請求があったときは、貸付条項に基づく債務を承認し、強制執行を認諾した旨の記載のある公正証書作成については、必要な手続を行うものとする。
第12条 主債務者及び連帯保証人は、貸付条項に係る一切の訴訟については、町を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとする。
第13条 主債務者は、証書の作成、登記その他本手続に係る一切の費用を負担するものとする。