○黒潮町障がい児長期休暇支援事業費補助金交付要綱
平成23年7月15日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町障がい児長期休暇支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の目的等)
第2条 この補助金は、社会福祉法人等が実施する養護学校等の長期休暇期間中の地域における障がい児の援助を行うことにより、障がい児やその保護者の地域生活を支援することを目的に、予算の範囲内で交付するものとする。
(用語の定義)
第3条 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で障がい児を現に監護するものをいう。
(利用対象者)
第4条 黒潮町障がい児長期休暇支援事業(以下「事業」という。)を利用することができる対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する、18歳未満の障がい児童(以下「障がい児」という。)とし、原則、療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けた児童及びそれに準ずると町長が認める障がい児とする。ただし、保護者が町に居住する在宅障がい児に限るものとする。
(事業実施主体、補助対象経費等の範囲)
第5条 町長は、当該事業を委託することができるものとし、事業実施主体補助対象経費、補助基準額、補助率及び補助金額の範囲は、それぞれ別表第1のとおりとする。ただし、算定された金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事業の実施方法等について)
第6条 事業の実施方法等については、次のとおりとする。
(1) 対象児童の保護者、障がい者、障がい者相談員等の協力を得て実施すること。
(2) 事業を利用する児童を公平に扱い、精神状態、体調等を考慮し、適切な援助を行うこと。
(3) 障がい児を適切に援助することができる者を配置するものとし、原則、年間14日以上、1日平均6時間以上開設すること。
(4) 実施場所については、学校等の余裕教室、公民館、集会所等の社会資源を活用して実施すること。
(様式)
第7条 規則第20条の規定により定める当該事業に必要な様式は、次のとおりとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助金交付変更申請書(様式第2号)
(3) 補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
(4) 実績報告書(様式第4号)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業実施主体 | 社会福祉法人、特定非営利活動法人その他ボランティア団体等で適切な事業運営ができると認められる団体 |
補助対象経費 | 賃金、報償費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |
補助基準額 | 4,500円/人×延べ利用者数 |
補助率及び補助金額 | 2/3以内。ただし、総事業費から寄附金等の収入を控除した額と補助対象経費及び補助基準額を比較し、低い方の額に補助率を乗じた額とする。 |
別表第2(第5条関係)
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |