○黒潮町体験交流施設設置及び管理に関する規則
平成24年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町体験交流施設設置及び管理に関する条例(平成24年黒潮町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町体験交流施設(以下「施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(営業時間)
第4条 施設の営業時間は、原則として午前7時00分から午後9時00分までの間とする。
(使用者の負担)
第5条 各個室の電気施設の使用に係る経費は、第3条の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。その他共同使用設備に係る電気、水道及び汲取りの経費は、町長の負担とする。
(使用許可の期限)
第6条 使用許可期限は、許可の日から1年以内とする。引き続き使用を希望する使用者は、期限の1箇月前までに更新の手続をするものとする。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、条例第7条の規定による使用料を当該使用開始月から、別に通知する納付書により納期限までに納付しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、直ちに退去させることができる。
(1) 法令に違反する行為を行ったとき。
(2) 他の使用者に著しく迷惑となる行為を行ったとき。
(3) 長期間休業し、町長が使用を不適当と認めたとき。
(4) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(使用料の減免)
第9条 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとする場合は、黒潮町体験交流施設使用料減額(免除)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(施設の改装等)
第10条 使用者は、施設の改装、模様替えを必要とする場合は、町長の許可を受けなければならない。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、施設を他の者に転貸してはならない。
(廃業の届出)
第12条 事業を廃止し、施設を返還しようとする使用者は、1箇月前までに町長に届け出なければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物、備品及びその他の物件を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、返還しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。