○黒潮町狩猟免許取得促進事業費補助金交付要綱
平成23年5月9日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農林水産物への被害対策として、農林水産業従事者等が、鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許を取得するに際して、予算の範囲内で補助金を交付するに当たり、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町狩猟免許取得促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規免許取得後は猟友会に入会し、町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(2) 免許保持者については、前年度に町からの有害鳥獣捕獲の許可を受け、当該年度に狩猟登録した者
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及びこれに対する補助金額は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町狩猟免許取得促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日より適用する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月6日告示第53号5)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町狩猟免許取得促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | |
・第一種銃猟免許、第二種銃猟免許及びわな猟免許新規取得者の狩猟免許取得試験代、狩猟登録料並びに事前講習会費 | 全額 | |
・第一種銃猟免許、第二種銃猟免許及びわな猟免許保持者の狩猟登録料の一部補助 | わな猟免許 | 4,000円 |
第二種銃猟免許 | ||
第一種銃猟免許 | 7,000円 | |
わな猟免許及び第二種銃猟免許 | ||
わな猟免許及び第一種銃猟免許 | 9,000円 |
備考
1 狩猟免許取得試験代は、合格となったときのもの1回限りとする。
2 何らかの狩猟免許を所有している者が、新たに第一種銃猟免許、第二種銃猟免許又はわな猟免許を取得する際は、新規とみなす。
3 上記の場合の登録料の補助は新規分を全額補助するものとし、既に保持している狩猟免許の登録料については各種別で上記金額での補助とする。
4 事前講習会費については、他事業での補助がある場合は、それを優先して活用する。