○黒潮町成年後見制度における町長申立に係る要綱
平成23年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)に定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助及び福祉の増進のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長申立につき必要な事項を定めるものとする。
(審判申立ての判断基準)
第2条 町長は、成年後見等開始審判申立を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第14条)
(2) 本人の生活状況及び健康状態
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立を行う意思の有無
(4) 本人の福祉を図るために必要な事情
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所の職員及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める保健所職員
(3) 民生委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判申立に係る費用)
第4条 町長は、成年後見等開始審判申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第26条第1項の規定に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。
(審判申立の手続)
第5条 成年後見等開始審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(親族等への援助)
第6条 町長は、第2条の総合的考慮を行うに当たって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。
(その他)
第7条 町長は、この告示の施行に当たって必要な手続事項を別に定めることができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第26号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。