○黒潮町情報センター緊急情報の告知放送に関する取扱要綱
平成22年9月28日
訓令第29号
(目的)
第1条 この訓令は、黒潮町情報センターに係る緊急情報の告知放送事務に関して適切かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(告知放送事務の取扱い)
第2条 関係課室等各所属長は、緊急情報の告知放送事務について、この訓令の定めるところにより取扱いをしなければならない。
(告知の範囲)
第3条 緊急情報として緊急告知システムにより告知が行うことができる情報の種別は、次のとおりとする。
(1) 町からの緊急放送
ア 黒潮町災害対策本部等(以下「災害対策本部」という。)を設置した場合において、緊急に災害情報等を住民に対して告知しなければならないと災害対策本部長が判断した情報
イ 気象庁等公的機関により発表された台風情報及び地震情報
ウ 全国瞬時警報システム(J―ALERT)で受信した情報で、あらかじめ自動告知の設定がされている情報
(2) 防災情報
ア 町域に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく気象予警報が発表されたとき。
イ 町域に震度4以上の地震が発生したとき。
ウ 気象台及び高知県が「土砂災害警戒情報」を発表したとき。
(3) 捜索情報
行方不明人等、緊急にその所在等を捜索する必要があるため、家族等から町役場に告知の依頼があり、緊急に対応する必要があると認められるもの
(4) 注意喚起
人的被害又は物的被害が考えられる事象の発生又は発生のおそれがある場合、緊急に注意喚起する必要があるもの
(5) 防犯情報
防犯に関する情報で緊急に住民に告知する必要があるもの
(6) 火災情報
火災に関する情報で緊急に住民に告知する必要があるもの
(緊急告知システムの運用)
第4条 住民に対して緊急に告知をしなければならない事態に対応するため、緊急告知システムを24時間体制で運用し、情報の送出をするものとする。
2 緊急告知システムの維持管理については、情報防災課が行うものとする。
2 運用担当課の長は、第3条の告知の範囲に基づき、告知を行うものとする。
(緊急告知の記録)
第6条 運用担当課は、告知を行った場合、緊急情報の告知に関する事務を記録するため、緊急情報告知事務記録簿(様式第2号)に記録しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。