○黒潮町情報センター告知放送システム施設管理運営要綱
平成22年9月28日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、町が設置した告知放送システム施設(以下「施設」という。)の適切な利用と管理運営について必要な事項を定め、加入者同士が互いの連絡を密にし、地域コミュニティの醸成を図るとともに、円滑な行政推進及び災害・犯罪防止等に役立て、明るく住み良い地域づくりに寄与することを目的とする。
(定時放送)
第2条 この施設は、定められた時間帯に放送を行うものとし、その時間帯は別表第1のとおりとする。
2 定時放送に必要な機器(以下「定時放送施設」という。)は、黒潮町情報センターに置く。
3 定時放送施設においては、定時放送のほか、町長が特に必要と認める場合は随時放送を行うことができる。
2 放送日の当日に放送を依頼する場合で、その日が閉庁日に当たるときは、前日の午後3時までに黒潮町情報センター又は黒潮町役場に放送依頼書を提出するものとする。
(告知放送)
第4条 別表第2に掲げる場所に告知放送施設を置き、町長が必要と認めた者は定められた放送区域に告知放送を行うことができるものとする。
2 区長等が電話回線等を使用して告知放送を行う場合は、当該地区に限る。ただし、非常災害その他緊急を要する放送については、この限りでない。
3 前2項の規定により告知放送を行う者は、黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成21年黒潮町条例第35号)、黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年黒潮町規則第24号)、黒潮町情報センター放送番組基準要綱(平成22年黒潮町訓令第28号)等を遵守しなければならない。
4 告知放送施設の管理については、各放送施設に放送責任者を置き管理する。
5 告知放送施設の使用は、放送責任者が認めた者が行うものとする。ただし、非常災害その他緊急を要する放送については、この限りでない。
6 放送責任者及び区長は、放送した内容を記録し、町長から要請があった場合速やかに黒潮町情報センターに提出するものとする。
(使用の制限)
第5条 この施設は、放送法(昭和25年法律第132号)を尊重し、緊急放送及びお知らせ放送以外の次に掲げる事項は、放送してはならない。
(1) 私的な内容
(2) 営利を目的とした内容。ただし、放送責任者の許可を得た放送については、この限りでない。
(3) 特定の個人又は団体を中傷し、誹謗する内容
(4) 選挙運動に関する一切のこと。
(5) 宗教又は宗教団体に関すること。
(6) その他これに類する事項
(使用の時間)
第6条 加入者相互の通話は終日とし、告知放送の取扱いは緊急用件の場合を除き午前6時から午後9時までとする。ただし、放送する時間は原則として3分以内とし、簡単明瞭に放送することとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年9月20日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
定時放送時間帯(防災行政無線の放送時間帯を除く。) |
午前6時40分から午前8時30分まで |
午後0時50分から午後1時00分まで |
午後4時20分から午後8時15分まで |
別表第2(第4条関係)
告知放送施設設置場所 | 放送区域 |
黒潮町情報センター | 黒潮町全域及び指定する地域 |
黒潮町役場本庁舎 | 黒潮町全域及び指定する地域 |
黒潮町役場佐賀支所 | 黒潮町全域及び指定する地域 |