○黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 本町の佐賀地域では、厚生労働大臣が定めた離島等地域(以下「離島等地域」という。)に該当し、サービス確保の観点から、離島等地域に所在する居宅介護サービス事業所が提供する訪問介護サービスの介護報酬に対して15パーセントの特別地域加算(以下「特別地域加算」という。)が行われることから、利用者負担についても15パーセントの増額となる。このため、この告示は、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、利用者負担の一部を軽減することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象事業者)
第2条 対象事業者は、社会福祉法人等で離島等地域に所在地を有する指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する指定訪問介護事業者及び黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年黒潮町告示第1号)第6条第1項に規定する事業を行う者(以下「事業者」という。)とする。
2 この事業により利用者負担の軽減を行おうとする事業者は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により町長にその旨の申出を行う。
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 町民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)
(2) 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年黒潮町訓令第62号)の措置の適用を受けていない者
(軽減の対象となる費用)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当するサービスに係る利用者負担額とする。ただし、介護報酬に特別地域加算を算定している場合に限る。
2 この利用者負担額の軽減の程度は、利用者負担の10分の1とする。その際、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて計算するものとする。
(他制度との適用関係)
第5条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、この事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。
(軽減の申請及び決定)
第6条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減対象者確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から起算するものとし、その有効期限は申請日の属する年度の翌年度(申請日の属する月が4月、5月、6月及び7月である場合は当年度)の7月31日までとする。
3 当該事業の対象者に該当しなくなった者は、速やかに確認証を返還するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第80号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第9号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町後援等に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例及び黒潮町後期高齢者医療に関する条例に規定する延滞金の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の黒潮町立保育所延長保育実施要綱、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に関する要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の黒潮町介護保険受領委任払実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月22日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。