○議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年6月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、黒潮町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止を求める旨を通告することについては、議会の議決すべき事件とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成21年6月18日 条例第19号
(平成21年6月18日施行)