○黒潮町地域子育て支援センター設置条例

平成21年3月19日

条例第10号

(設置)

第1条 家庭や地域におけるより良い子育て環境をつくるために、子育てに関する相談、同世代の親子の仲間づくりを支援する場及び子育て情報提供の拠点施設として、黒潮町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒潮町地域子育て支援センター

位置 黒潮町入野5695番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て交流事業に関すること。

(2) 子育て相談事業に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する子育て家庭の保護者及び児童

(2) 子育て支援に携わる者

(3) その他町長が必要と認める者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

黒潮町地域子育て支援センター設置条例

平成21年3月19日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月19日 条例第10号